土地家屋調査士・行政書士池田事務所
東京都中央区にある相続土地国庫帰属制度の相談件数100件超の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
代表の池田卓司は、法律雑誌への執筆、週刊誌・新聞社への取材協力、セミナー・研修講師なども務めました。
土地を処分できずにお困りの皆様へ
こんなお悩みはありませんか?
- 空き地の草刈りが大変だ
- いらない土地だけを処分したい
- 子どもに負動産を相続させたくない
- 原野商法で買った土地を相続した
- 土地が売れなくて困っている
- 実家を相続したけど使い道がない
- 農地・別荘地を手放したい
- 不動産買取を断られた

相続した土地を国が引き取る制度なら?
- 遠方にある実家を手放せました!
- 確定測量を行っていない土地でも手放せました!
- 子どもに相続させる前に負動産を手放せました!
- 接道がない土地でも手放せました!
- 相続放棄せずに不要な土地だけを手放せました!
- 農地法許可がなくても手放せました!
- 別荘地・農地でも手放せました!

相続土地国庫帰属制度って?
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。
所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。
相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。
また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請書添付書面には、土地の境界点を明らかにする写真を必ず載せる必要があります。


却下要件・不承認要件の見極めは…?
却下要件とは?
却下要件は以下の5つです。
- 建物がある土地
- 担保権・使用収益権が設定された土地
- 他人の使用予定地
- 土壌汚染がある土地
- 境界不明・所有権の争いがある土地
建物がある土地かどうかは、土地所有者自身でも判断できそうです。
しかし、土地の境界がどこなのかについては、中々判断に迷うかもしれません…

不承認要件とは?
不承認要件の例示は以下のとおりですが、却下要件以上に見極めが難しそうです…
- 竹
- 井戸
- 別荘地管理組合から管理費用を請求された
- 熊が生息→人、農産物、樹木への被害
- 土地改良区から賦課金を請求された
通常の管理・処分ができない土地が具体的にどういった土地なのか気になります…

よくあるご質問
よくあるご質問
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要


法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8」から引用したものです。
相続土地国庫帰属制度業務の流れ
相続土地国庫帰属制度業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
また、相続財産清算人又は不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。
詳細は、
「相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「不在者財産管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。


ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。
詳細は、
「共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地については↓をご覧ください。
・相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?
・相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

原野商法で購入した土地、公図がない土地、森林、農地、別荘地など、原則として相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできます。
ただし、却下要件・不承認要件に該当すると、承認まで進むことはできません。
そして、農地法の許可がなくても、却下要件・不承認要件に該当しなければ承認まで進むことができます。
農地は他の土地よりも民間売買が制限されていることが多いですが、相続土地国庫帰属制度であれば、国に引き取ってもらえる可能性があります。
農地の賦課金・別荘地の管理費用は不承認要件に該当する可能性が高いので要注意です!
・原野商法で購入した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・森林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・土地改良区内の農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・田んぼでも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法許可は必要ですか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可は必要ですか?
・別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。

・建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・山のような広大な土地の一部に建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・既存不適格建築物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・建物解体工事をせずに相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

・抵当権抹消登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
・上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?
・境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・水路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・ため池でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・通路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・道路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・土壌汚染された土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい土地の所在や境界の位置が分かりません。どうすればよいですか?
・土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・国調筆界未定である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

・切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・笹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・ブロック塀がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・井戸がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・擁壁がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・スズメバチ(雀蜂)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・松くい虫が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱敷地料が支払われている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・土地改良区に賦課金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真


の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?」
をご覧ください。

全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」
法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が遠方にあります。承認申請前に現地へ行く必要がありますか?」

隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請をする土地の境界点に目印になるようなものがないです。どうすればよいですか?」
をご覧ください。

申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真


詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」
「相続土地国庫帰属制度における隣接地との境界点への「仮杭設置」に必要なものはなんですか?」
をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」において、単独申請の場合(32ページから36ページまで)又は共同申請の場合(37ページから42ページまで)の承認申請書の記載例があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【単独申請】について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【共同申請】について」
をご覧ください。
また、合算負担金申出書を申請した法務局・地方法務局の本局に提出することで、隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の合算負担金申出書の記載方法について」をご覧ください。

※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
そして、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の実地調査について」をご覧ください。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に何かしなければならないことはありますか?」
をご覧ください。

承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
法務省のQ&Aでは、標準処理期間は「8か月」であるとされており、申請先の各法務局ごとに標準処理期間が定められている場合があります。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合があるのでご注意ください。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の審査完了期間(承認申請後に結果が分かるまでの期間)はどれくらいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局ごとの標準処理期間について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の原本は還付してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?」
をご覧ください。

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」
「相続土地国庫帰属制度の負担金はなぜ20万円が基本とされているのですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金を承認申請者や相続人で分割して納付することはできますか?」
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」
「審査の結果、却下や不承認となった土地があります。再度、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?」
をご覧ください。

※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となる可能性があります。
※法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の59ページのQ&Aにおいて、「取消しをされた場合でも、負担金は返還されません。」と載っています。

また、相続土地国庫帰属制度における行政処分は、「却下・承認・不承認・負担金の額の通知・承認の取消し」が挙げられます。
当該行政処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときはどうなりますか?」
「相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?」
をご覧ください。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転後において、固定資産税はいつまで承認申請者が負担することになりますか?」
をご覧ください。

土地の所有権が移転した後に、土地を管理するのは法務局ではありません。
農用地(田、畑、牧草放牧地)及び森林は農林水産大臣(農用地は地方農政局、森林は森林管理局)が、その他の土地は財務大臣(財務局)が管理することになります。
相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。

国庫帰属までにかかる費用はどれくらい?
審査手数料(14,000円)が必要です。負担金(原則20万円)を国庫への帰属承認後に納付する必要があります。
所有権移転登記費用は0円です。負担金納付後に国が嘱託登記をします。
※却下要件・不承認要件を除去するためにかかる費用(例.樹木伐採費用)が別途発生する可能性があります。

池田事務所の報酬額はいくら?
そして、申請書一式作成代行費用は税込30万円~です。
場所すら分からない土地でも現地特定からフルサポートします。
公図しかないような原野や農地でも、測量器械を活用して土地家屋調査士の知見で特定します。

また、当事務所では、「仮杭設置及び図面作成」業務のみを弁護士・司法書士・行政書士からのご依頼いただいた場合の報酬額も設定しています。「仮杭設置及び図面作成費用」は税込15万円~です。

専門家へ相談するメリットは?
「承認要件の見極め」と「現地作業」を両方できる専門家が少ないです…

却下要件・不承認要件の見極めを間違えると、承認までたどり着けません…
相続した土地の場合だと、土地所有者が土地の所在・境界が分からないことが少なくありません…
また、専門家へ相談することで相続土地国庫帰属制度以外の選択肢を提案してもらえる可能性があります。
申請書作成代行できる資格者は「弁護士・司法書士・行政書士」なのですが、現地特定、境界確認及び図面作成などの現地作業を完了させるには、土地の筆界に関する専門的知見を有する「土地家屋調査士」との協力が不可欠です。
しかし、「承認要件の見極め」と「現地作業」を両方でできる専門家が少ないのが現状です…

当事務所はワンストップ対応!相談件数100件超!全国対応!

当事務所は、相続土地国庫帰属制度の相談件数100件超の土地家屋調査士・行政書士事務所です。
「承認要件の見極め」と「現地作業」をワンストップで対応いたします。
全国対応しており、北は北海道から南は鹿児島県まで、受任実績があります。
代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力も務めました。

2025年、父の土地を国庫帰属で国に返還しました。
私が父からその土地を相続しても使い道がないと思っていたので、土地を手放すことができて安心しました。
95%以上の確率で現地特定はできているので、土地の所在や境界が分からない土地でもお力になれると思います。
お気軽にご相談ください。
執筆・取材協力・セミナー等実績
執筆・取材協力・セミナー等実績
日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。
株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。
株式会社日本経済新聞社『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。



新日本法規出版株式会社主催のイベントセミナー「知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意」の講師になりました。

解決事例のご紹介

事例紹介
国庫への帰属承認まで進んだ事例の一部についてご紹介させていただきます。
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行
・栃木県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:森林
・茨城県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他
・仮杭設置及び図面作成
無料相談から始めてみませんか?
現在の状況をお伺いした上で、相続土地国庫帰属制度業務ができそうかどうか判断できればと思います。
初回相談は無料です。また、業務着手前に御見積書を作成いたします。
必要事項入力後、「無料相談する」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

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業務内容
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相続土地国庫帰属制度
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不在者財産管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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新日本法規出版株式会社主催のイベントセミナー「知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意」の講師になりました。
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noteのアカウントを開設しました。
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日本橋南郵便局で土地家屋調査士・行政書士池田事務所のデジタルサイネージ広告が放映されます。
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年11月30日現在)
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相続土地国庫帰属制度の個人向けセミナーのご案内【20251223】
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年10月31日現在)
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『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。
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相続・不動産無料相談会のご案内【20251206@ウェルファーム杉並】
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東京土地家屋調査士会の千代田・中央支部研修で相続土地国庫帰属制度の研修講師を担当しました【20251114@紙パルプ会館】
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年9月30日現在)
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道路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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通路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年8月31日現在)
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国調筆界未定である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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相続土地国庫帰属制度事例共有会・士業交流会のご案内【20251003@愛知県名古屋市】
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相続・不動産無料相談会のご案内【20251004@セシオン杉並】
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年7月31日現在)
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建物解体工事をせずに相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
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相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和7年6月30日現在)
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田んぼでも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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相続土地国庫帰属制度事例共有会・士業交流会のご案内【20250724@福岡県福岡市中央区天神】
「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
- 北海道の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 青森県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岩手県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 秋田県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山形県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 茨城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 栃木県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 群馬県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 埼玉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 千葉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 富山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 沖縄県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
「各市町村別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
北海道地方
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- 北海道札幌市北区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 北海道札幌市東区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 北海道札幌市白石区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 北海道札幌市南区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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東北地方
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関東地方
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- 大分県佐伯市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県臼杵市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県津久見市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県竹田市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県豊後高田市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県杵築市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県宇佐市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県豊後大野市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県由布市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県国東市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県宮崎市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県都城市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県延岡市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県日南市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県小林市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県日向市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県串間市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県西都市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県えびの市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県鹿児島市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県鹿屋市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県枕崎市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県阿久根市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県出水市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県指宿市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県西之表市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県垂水市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県薩摩川内市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県日置市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県曽於市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県霧島市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県いちき串木野市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県南さつま市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県志布志市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県奄美市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県南九州市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県伊佐市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県姶良市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県那覇市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県宜野湾市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県石垣市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県浦添市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県名護市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県糸満市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県沖縄市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県豊見城市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県うるま市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県宮古島市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県南城市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
境界確定測量
土地境界確定測量とは?

~境界や面積を知りたいとき~
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
事例紹介
・東京都江戸川区 土地境界確定測量 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例
報酬額(税込)
・土地境界確定測量(隣地4件、官民協議なし) 50万円~
・土地境界確定測量(隣地4件、官民協議あり) 90万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

なお、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありません。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

土地境界確定測量業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。
測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。
測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。
基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。
画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。
境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。
土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。
境界確認書に印鑑証明書の添付は必須ではないとされています。したがって、境界確認書への押印は実印が必須ではないと考えられます。
詳細は、
・境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?
・境界確認書に実印が押印されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?
をご覧ください。
土地境界確定測量業務の記事一覧
「各市町村別の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
土地分筆登記
土地分筆登記とは?

~分筆したいとき~
相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
事例紹介
・東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例
報酬額(税込)
・土地分筆登記 10万円~
※別途土地境界確定測量を当事務所へご依頼いただく必要があります。
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記業務の流れ
土地分筆登記を申請する前に分筆対象地の境界を確定させておく必要があります。
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

どのような事情により土地分筆登記を申請するのかどうかお伺いしながら、分割点を確認します。
以下のような場合に、分筆登記を行います。
・不動産の一部を売却する場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・土地の一部に抵当権を設定する場合
例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合
・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合
・土地の一部を別の地目として利用する場合
例.農地の一部を駐車場として利用する場合
分割点に基づき、地積測量図案を作成します。
地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。
法務局へ地積測量図が備え付けられます。
また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。
土地分筆登記業務の記事一覧
土地分筆登記業務の記事一覧
- 不動産登記において地積はどのように定めますか?
- 不動産登記において地積が平方メートル(㎡)で表示されるようになったのはいつからですか?
- 土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?
- 被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?
- 隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても土地分筆登記を申請することはできますか?
- 境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?
- 境界確認書に実印が押印されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?
- 建物敷地の土地分筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
「各市町村別の土地分筆登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
土地地目変更登記
土地地目変更登記とは?

~土地の現況又は利用目的が変更したとき~
登記記録上の地目を変更します。
事例紹介
報酬額(税込)
・土地地目変更登記 6万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
詳細は、
をご覧ください。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

土地地目変更登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。
また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。
法務局へ土地地目変更登記申請をします。
土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
土地地目変更登記業務の記事一覧
「各市町村別の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
建物表題登記
建物表題登記とは?

~建物を新築したとき~
~未登記建物を登記させたいとき~
事例紹介
・千葉県市川市 未登記建物を遺産分割協議書により法定相続人の1人が単独で相続し、屋根葺き替え工事による構造変更がある事例
報酬額(税込)
・建物表題登記(新築) 10万円~
・建物表題登記(未登記建物) 15万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

そして、未登記建物を放置してしまうと、「相続人調査が困難」「売却がスムーズに進まない」「新築時よりも登記費用が高くなる」いった懸念が考えられます。未登記建物とは、登記記録がない建物のことをいいます。
詳細は、
「相続した実家が未登記建物だった場合は?未登記建物の「建物表題登記」について土地家屋調査士が解説します。」
「未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順」
をご覧ください。

建物表題登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。
所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。
詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。
① 建築基準法に基づく確認済証。
② 建築基準法に基づく検査済証。
③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
④ 固定資産税の納付証明書
⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)
⑥ 建築主事の行政証明書
「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。
⑦ 火災保険加入証書

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。
屋根の種類が2種類ある場合は、「床面積に参入しない部分の屋根」及び「床面積に参入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根」については表示の対象しません。この場合において、屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類である場合は、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」というように表示するものとされています。
詳細は、
・建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
をご覧ください。

建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
建物図面及び各階平面図を作成し、法務局へ建物表題登記申請をします。
登記申請時は、「所有権証明情報」「住所証明情報」「建物図面」「各階平面図」「代理権限証明情報」などを添付します。
申請人が個人の場合は「住民票の写し」「戸籍の附票の写し」が住所証明情報となります。
申請人が法人の場合は「登記事項証明書」などが住所証明情報となります。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
また、建物表題登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
建物表題登記業務の記事一覧
建物表題登記業務の記事一覧
- 不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
- 不動産登記において家屋番号とはなんですか?
- 不動産登記において附属建物とはなんですか?
- 不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?
- 不動産登記において建物の構造はどのように定めますか?
- 不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?
- 建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
- 不動産登記において建物の床面積が平方メートル(㎡)で表示されるようになったのはいつからですか?
- 不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
- 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
- 相続した実家が未登記建物だった場合は?未登記建物の「建物表題登記」について土地家屋調査士が解説します。
- 未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順
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未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順
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相続した実家が未登記建物だった場合は?未登記建物の「建物表題登記」について土地家屋調査士が解説します。
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不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?
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不動産登記において家屋番号とはなんですか?
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【事例紹介】千葉県市川市 建物表題登記 未登記建物を遺産分割協議書により法定相続人の1人が単独で相続し、屋根葺き替え工事による構造変更がある事例
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不動産登記において建物の床面積が平方メートル(㎡)で表示されるようになったのはいつからですか?
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建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
「各市町村別の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
建物表題部変更登記
建物表題部変更登記とは?

~建物を増築したとき~
事例紹介
・東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例
報酬額(税込)
・建物表題部変更登記(増築) 15万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

建物表題部変更登記業務の流れ
建物表題登記の場合と同様に、法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。
建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

床面積が増加(増築)した場合などは、所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。
① 建築基準法に基づく確認済証。
② 建築基準法に基づく検査済証。
③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
④ 固定資産税の納付証明書
⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)
⑥ 建築主事の行政証明書
「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。
⑦ 火災保険加入証書

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

建物所有者以外の者は建物表題部登記を申請することができません。
「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった住所の変更を称する書面又は情報を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。
詳細は、
・住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
をご覧ください。
「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。
屋根の種類が2種類ある場合は、「床面積に参入しない部分の屋根」及び「床面積に参入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根」については表示の対象しません。この場合において、屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類である場合は、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」というように表示するものとされています。
詳細は、
・建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
をご覧ください。

床面積が変更している場合は、建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
法務局へ建物表題部変更登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
また、床面積が増加(増築)した場合などは、「所有権証明情報」「建物図面」「各階平面図」も必要となります。
建物表題部変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
また、床面積が増加(増築)した場合などは、法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
建物表題部変更登記業務の記事一覧
建物表題部変更登記業務の記事一覧
- 不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
- 不動産登記において附属建物とはなんですか?
- 不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?
- 不動産登記において建物の種類を変更するにはどうすればよいですか?
- 不動産登記において建物の構造はどのように定めますか?
- 不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?
- 建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
- 不動産登記において建物の床面積が平方メートル(㎡)で表示されるようになったのはいつからですか?
- 不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
- 附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?
- 住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
- 建物表題部変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
- 建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
- 建物敷地の土地分筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
- 建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
建物表題部変更登記業務の記事一覧(人気順)
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建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
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- 船橋市の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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建物滅失登記
建物滅失登記とは?

~建物を解体したとき~
事例紹介
・東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
・東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
報酬額(税込)
・建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
・建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

建物滅失登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができます。
詳細は、「建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができますか?」をご覧ください。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
建物所有者以外の者は建物滅失登記を申請することができません。
なお、建物所有者の相続人であれば、相続人の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
また、建物所有者が共有である場合は、共有者の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
詳細は、
をご覧ください。

自分の土地に、実際にはもう存在しない他人名義の建物が登記されたままである場合であっても、土地所有者は建物滅失登記を申請することができません。
詳細は、
・現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
をご覧ください。

また、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった住所の変更を称する書面又は情報を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。
詳細は、
・住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
をご覧ください。

そして、抵当権抹消登記及び根抵当抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができます。
建物滅失登記の申請時に「抵当権者の承諾書」「根抵当権者の承諾書」を添付する必要はないとされています。
詳細は、
・抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
・根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしていないかどうか調査します。
詳細は、
をご覧ください。

法務局へ建物滅失登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はないとされています。
ただし、建物滅失証明情報を添付することができない場合は、申請人の印鑑証明書を求められる可能性があります。
詳細は、
・建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

滅失建物の登記記録が閉鎖されます。
建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。
建物滅失登記業務の記事一覧
建物滅失登記業務の記事一覧
- 現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
- 住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
- 不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
- 建物滅失登記を共有者の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
- 建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
- 抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
- 根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
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【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
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建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができますか?
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根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
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「各市町村別の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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- 船橋市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
アクセス
土地家屋調査士・行政書士池田事務所 東京都中央区新川一丁目3番21号 03-4500-0688 ※営業のお電話はご遠慮ください。 9:00-17:00(土日祝休)
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取材・セミナー・相談会など
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新日本法規出版株式会社主催のイベントセミナー「知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意」の講師になりました。
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相続個別相談会のご案内【20260117@玉川せせらぎホール】
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『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。
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相続・不動産無料相談会のご案内【20251206@ウェルファーム杉並】
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東京土地家屋調査士会の千代田・中央支部研修で相続土地国庫帰属制度の研修講師を担当しました【20251114@紙パルプ会館】
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相続個別相談会のご案内【20251025@せたがやイーグレットホール】
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相続土地国庫帰属制度事例共有会・士業交流会のご案内【20251003@愛知県名古屋市】
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相続・不動産無料相談会のご案内【20251004@セシオン杉並】
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相続土地国庫帰属制度事例共有会・士業交流会のご案内【20250724@福岡県福岡市中央区天神】
事例紹介
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【事例紹介】東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例
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【事例紹介】東京都江戸川区 土地境界確定測量 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例
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【事例紹介】東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
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【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
事務所概要・報酬額・ご依頼の流れなど
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- 家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54
- 売りたくても売れない田舎の「負動産」を処分する「奥の手」があった…国が始めた「新制度」のメリットとデメリットとは?
- 30万円から「田舎の負動産」を処分できる「引き取りサービス」の実力とは?「詐欺まがい業者」を回避するための最重要ポイント
- 相続土地、国への譲渡急増 子や孫に管理負担残さず
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