【相続土地国庫帰属制度(相談件数100件超)・未登記建物・測量】
土地家屋調査士・行政書士池田事務所

目次

土地を処分できずにお困りの皆様へ

こんなお悩みはありませんか?
  • 空き地の草刈りが大変だ
  • いらない土地だけを処分したい
  • 子どもに負動産を相続させたくない
  • 原野商法で買った土地を相続した
  • 土地が売れなくて困っている
  • 実家を相続したけど使い道がない
  • 農地別荘地を手放したい
  • 不動産買取を断られた
不要な土地、手放せます!相続土地国庫帰属制度
不要な土地、手放せます!相続土地国庫帰属制度

詳細は「相続土地国庫帰属制度業務の流れ」をご覧ください。

国庫帰属申請→承認→負担金納付により、不要な土地だけを手放すことができます!

相談件数100件超!場所すら分からない土地でも現地特定からフルサポートします。

全国対応しており、北は北海道から南は鹿児島県まで、受任実績があります。

よくあるご質問(相続土地国庫帰属制度)

よくあるご質問
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

買取を断られた土地(負動産)であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は、土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度を活用した場合は、土地の引き取り先が「」であるため、原野商法の二次被害といったトラブルの心配は少ないと思います。

また、 相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができます。

「土地(負動産)を家族に相続させたくない」、「土地(負動産)が遠方にあるため管理が大変だ」、「土地(負動産)以外の財産(現金・預金・有価証券等)は相続したい」といったご事情がある場合は、相続土地国庫帰属制度を活用する価値があると思います。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地については↓をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

相続した土地、どう手放す? 4つの方法を比較
相続した土地、どう手放す? 4つの方法を比較
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

私は、行政書士に加えて、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士も登録しています。

そのため、相続土地国庫帰属制度の却下要件・不承認要件を確認するだけではなく、土地の所在や境界の位置がどこなのかという点も重要視しています。

相続土地国庫帰属制度 向き・不向きな土地の見分け方
相続土地国庫帰属制度 向き・不向きな土地の見分け方

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地について大きく分けると、

・「現地特定しやすい土地」

・「現地作業しやすい土地」

・「生きて帰って来れる土地」

の3つです。

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地について大きく分けると、

・「山林」

・「離島にある土地」

・「クマ(熊)が生息している土地」

の3つです。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の56ページ(PDFの58/74)には、①相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットが掲載されています。

相続土地国庫帰属制度、使うべき?メリットvsデメリット
相続土地国庫帰属制度、使うべき?メリットvsデメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、

・1筆の土地単位で申請(処分)することができる

・国が引き取るための基準が明確である

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、

・相当額の負担金を支払うことが必要

・共有者がいる場合は全員が共同して申請する必要がある

と掲載されています。

次に、私が実際に相続土地国庫帰属制度業務に携わってみて感じる相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットについて説明します。

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、

・国が引き取るので安心感がある

・引き取ってもらった後も土地を適切に管理してもらえる可能性が高い

相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができる

が考えられます。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、

・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買よりも費用がかかる可能性が高い。

・共有者と連絡が取れないような場合は、当該共有者の不在者財産管理人を含めた共有者全員で申請するなどしないと、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができない。

・承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要する。

が考えられます。

詳細は、「相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人

・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人

は相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 2 書類作成関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、相続財産清算人又は不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があると考えられます。

詳細は、

相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

不在者財産管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度:申請できるのは誰?
相続土地国庫帰属制度:申請できるのは誰?
申請できる人(単有)
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。

共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

申請できる人(共有)
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

また、共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。

詳細は、

共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

をご覧ください。

また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。

※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。 

自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?
自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?

事例にもよりますが、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできると思います。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

ただし、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士自体が少ない状況だと思います。

仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」、「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上に据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

測量器械(トータルステーション)
測量器械(トータルステーション)

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することが難しい場合は、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?

をご覧ください。

誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

測量器械(トータルステーション)
測量器械(トータルステーション)

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績にある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所在や境界の位置が分からない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

ー司法書士・弁護士の先生方へー相続土地国庫帰属制度に、土地家屋調査士との連携は不可欠です。
ー司法書士・弁護士の先生方へー 相続土地国庫帰属制度に、土地家屋調査士との連携は不可欠です。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られるのですが、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士は少ないと思います。
仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。


当事務所では、図面作成業務に慣れている土地家屋調査士兼業の「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合であっても、仮杭設置業務を行った実績があります。

【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額に関し、特に決まりはありません。

「申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度」「申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうか」「仮杭設置及び図面作成費用」「申請地までの旅費交通費」などによって、報酬額が決まると考えることができると思います。

当事務所では、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は30万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。

相続土地の国庫帰属の申請代行費用は?
相続土地の国庫帰属の申請代行費用は?

詳細は、

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

をご覧ください。

また、審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできます。

ただし、土地の所有権登記名義人(又は表題部所有者)から相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)があった場合は、戸籍事項証明書や遺産分割協議書等の承認申請者が所有者であることを証する書面を「相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類」として揃える必要があります。

相続土地国庫帰属制度の承認申請から国庫帰属の承認決定までに、長期間(半年から1年程度)要する可能性が高いことと、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、

相続登記を行った後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請を行った方が良いのではないかと思います。

詳細は、「相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?」をご覧ください。

相続登記が未了でも国庫帰属の申請はできる?
相続登記が未了でも国庫帰属の申請はできる?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありません。

相続土地の国庫帰属、測量は必要?
相続土地の国庫帰属、測量は必要?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいても、同様のQ&Aが載っています。

同様に、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に土地境界確定測量を必ず行う必要はありません。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

ただし、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

また、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

測量器械(トータルステーション)
測量器械(トータルステーション)

以上を踏まえると、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありませんが、土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いのではないかと思います。

相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
手続イメージ
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。
手続フロー

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8」から引用したものです。

土地でお悩みの方(国庫帰属・測量・分筆・地目変更等)

こんなお悩みはありませんか?

 土地でお悩みの方 

相続土地国庫帰属制度

~相続した土地を国に帰属させたいとき~

池田事務所の強み
当事務所の強みは「承認要件の見極め」と「現地作業」をワンストップで対応できることです。

事例紹介:北海道の森林。過去最高難易度の承認事例

土地境界確定測量

境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

「土地境界確定測量」の進め方
「土地境界確定測量」の進め方

事例紹介:東京都江戸川区 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例

土地分筆登記

相続・売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。

土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。

事例紹介:東京都足立区 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例

土地地目変更登記

~土地の現況又は利用目的が変更したとき~
登記記録上の地目を変更します。

土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!

事例紹介:千葉県船橋市 「畑」→「雑種地」

こんなお悩みはありませんか?

建物でお悩みの方 

建物表題部変更登記

~建物を増築したとき~

増築・リフォーム後の落とし穴!「建物表題部変更登記」を忘れると売れない・借りられない?
増築・リフォーム後の落とし穴!「建物表題部変更登記」を忘れると売れない・借りられない?

事例紹介:東京都墨田区 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例

よくあるご質問(建物表題登記:新築・未登記建物)

よくあるご質問
相続した未登記建物を「建物表題登記」させるのにどのような戸籍資料が必要ですか?
相続した未登記建物を「建物表題登記」させるのにどのような戸籍資料が必要ですか?

未登記建物の「最初の所有者である原始取得者(被相続人)」と「現所有者(相続人)」との間に相続が発生していることが分かる戸籍資料が必要になります。また、遺産分割協議書が必要な場合もあります。

具体的な戸籍資料として、

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)改正原戸籍除籍謄本(除籍全部事項証明書)などが挙げられます。これらの戸籍資料については、法定相続情報証明制度を活用し、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することも考えられます。

そして、必要な戸籍資料は以下のとおりです。

  • 原始取得者被相続人)の出生から死亡までの戸籍
  • 原始所有者から現所有者への相続までの間に相続が発生している場合は、当該相続時に未登記建物を相続した所有者の出生から死亡までの戸籍
  • 現所有者相続人)の出生から現在までの戸籍
  • 遺産分割協議書(現所有者以外に原始取得者の法定相続人がいる場合であって、現所有者が未登記建物を単独で相続することになった場合)+「現所有者以外の原始所有者の法定相続人」の出生から現在までの戸籍

詳細は、「相続した未登記建物を「建物表題登記」させるのにどのような戸籍資料が必要ですか?」をご覧ください。

相続した未登記建物の「建物表題登記」:必要な戸籍資料ガイド
相続した未登記建物の「建物表題登記」:必要な戸籍資料ガイド
「建物表題登記」「所有権保存登記」は誰に相談すれば良い?
「建物表題登記」「所有権保存登記」は誰に相談すれば良い?

建物表題登記」は土地家屋調査士へ、「所有権保存登記」は司法書士へご相談されると良いのではないかと思います。

建物表題登記をするためには、資料調査だけではなく、床面積を把握するための測量が必要になります。

また、建物図面・各階平面図を作成する必要があります。

建物表題登記については、不動産の表示に関する登記の専門家である「土地家屋調査士」へご相談ください。

そして、所有権保存登記をしたい建物に関し、法的紛争・トラブルなどが起こっていない又は起こることが予見されない場合は、司法書士にご相談されると良いのではないかと思います。

詳細は、「未登記建物を相続したらどうする?「建物表題登記(土地家屋調査士)」から「所有権保存登記(司法書士)」への順序を解説」をご覧ください。

登記の相談、どっちの専門家?~建物表題登記vs所有権保存登記~
登記の相談、どっちの専門家?~建物表題登記vs所有権保存登記~
建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

「昭和63年1月12日不登第13号大阪法務局民事行政部長照会昭和63年3月24日民三1826号民事第三課長回答第5の3」において、屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準については、

① 床面積に算入しない部分の屋根については表示の対象としない。

② 床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根については表示の対象としない。

③ 屋根が3種類以上ある場合は、床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で除して、おおむね平均値以上を占める部分の屋根のみ表示する。

とされているので、当該認定基準により屋根の種類を登記することになると考えることができます。

詳細は、「建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?」をご覧ください。

2種類の屋根、登記はどうなる?
2種類の屋根、登記はどうなる?
「建物表題登記」「所有権保存登記」は誰に相談すれば良い?
「建物表題登記」「所有権保存登記」は誰に相談すれば良い?

建物表題登記」は土地家屋調査士へ、「所有権保存登記」は司法書士へご相談されると良いのではないかと思います。

建物表題登記をするためには、資料調査だけではなく、床面積を把握するための測量が必要になります。

また、建物図面・各階平面図を作成する必要があります。

建物表題登記については、不動産の表示に関する登記の専門家である「土地家屋調査士」へご相談ください。

そして、所有権保存登記をしたい建物に関し、法的紛争・トラブルなどが起こっていない又は起こることが予見されない場合は、司法書士にご相談されると良いのではないかと思います。

詳細は、「未登記建物を相続したらどうする?「建物表題登記(土地家屋調査士)」から「所有権保存登記(司法書士)」への順序を解説」をご覧ください。

登記の相談、どっちの専門家?~建物表題登記vs所有権保存登記~
登記の相談、どっちの専門家?~建物表題登記vs所有権保存登記~
「建物表題登記」「所有権保存登記」はどちらが先に登記される?
「建物表題登記」「所有権保存登記」はどちらが先に登記される?

まず「建物表題登記」を申請します。そして、建物の表題部の登記記録が開設された後に、「所有権保存登記」を申請します。したがって、「建物表題登記」→「所有権保存登記」の順に登記されます。

詳細は、「未登記建物を相続したらどうする?「建物表題登記(土地家屋調査士)」から「所有権保存登記(司法書士)」への順序を解説」をご覧ください。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?

不動産登記法(平成16年法律第123号)第111条において、建物の認定要件に関し、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」であると定められています。

つまり、建物として認定されるためには、

1 外気分断性

2 定着性

3 用途性

の3つが最小限必要と考えることができます。

詳細は、「不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?」をご覧ください。

これって登記できる?建物の認定要件
これって登記できる?建物の認定要件
不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第114条により、建物の構造の定め方について記載されており、不動産登記において1階建ての建物については、「平屋建」ではなく「平家建」と定める必要があります。

詳細は、「不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?」をご覧ください。

不動産登記の正解:1階建ては「平家建」
不動産登記の正解:1階建ては「平家建」
不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?
不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?

新築時に行う「建物表題登記」や附属建物新築時に行う「建物表題部変更登記」を申請するときに、必ず登記される内容として「新築年月日」があります。

結論として、新築年月日は、「建物が完成した日」になります。

「資料調査」「現地調査」「建物所有者へのヒアリング」などにより、「新築年月日」がいつなのか判断していきます。

詳細は、「不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?」をご覧ください。

不動産登記の「新築年月日」はどう決まる?決定までの3ステップ
不動産登記の「新築年月日」はどう決まる?決定までの3ステップ
不動産登記において附属建物とはなんですか?
不動産登記において附属建物とはなんですか?

不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第23号により、附属建物とは「表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるもの」であると定められています。

具体的には、

居宅に対する物置(居宅が主である建物で物置が附属建物)

店舗に対する倉庫(店舗が主である建物で倉庫が附属建物)

などが考えられます。

詳細は、「不動産登記において附属建物とはなんですか?」をご覧ください。

5分でわかる!不動産登記の「附属建物」とは?
5分でわかる!不動産登記の「附属建物」とは?
未登記建物はそのまま売却できますか?
未登記建物はそのまま売却できますか?

未登記建物のままだと、所有権移転登記ができません。また、金融機関からの融資を利用する場合は、未登記建物のままだと抵当権設定登記ができません。特に、金融機関からの融資を利用する場合に未登記建物を売却しようとするときに、「建物表題登記をしないと購入できない」と買主から言われる可能性が高いです。

詳細は、「未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順」をご覧ください。

相続した実家、未登記かも?放置は危険!
相続した実家、未登記かも?放置は危険!
未登記建物の建物表題登記の費用は?
未登記建物の建物表題登記の費用は?

新築の建物表題登記であれば税込10万円程度で対応してもらえることが多いですが、未登記建物の建物表題登記の場合は税込15万円以上かかる可能性があります。

未登記建物の建物表題登記費用は、新築時よりも高い可能性が高いです。建物の図面が残っていない場合も少なくなく、所有権証明情報(例.建築基準法に基づく確認済証及び検査済証、工事引渡完了証明書など)が揃っていない場合も多々あります。

詳細は、「未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順」をご覧ください。

知っておきたい「未登記他建物」の登記費用:なぜ新築より高いのか?
知っておきたい「未登記建物」の登記費用:なぜ新築より高いのか?

よくあるご質問(建物滅失登記)

よくあるご質問
住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?

住所の変更を称する書面又は情報(以下「住所変更証明情報」といいます。)を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。

住所変更証明情報については、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった「申請人に関する登記記録上の住所と現住所とのつながりを証明できるもの」が必要となります。

詳細は、「住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?」をご覧ください。

建物滅失登記、その前に住所変更は必要?
建物滅失登記、その前に住所変更は必要?
建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?

「昭和43年10月17日日記第242号松山地方法務局長照会昭和43年12月23日民事三発第1075号民事第三課長回答」を踏まえると、建物滅失登記を相続人の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

建物滅失登記などの報告的登記の申請は、民法第252条の規定する保存行為として共有者の一人から申請することができるとされており、建物滅失登記を相続人の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

詳細は、「建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?」をご覧ください。

建物滅失登記、印鑑証明書は必要?
建物滅失登記、印鑑証明書は必要?
建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?
建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はないとされています。

ただし、法務局によっては、申請人の印鑑証明書の添付を求められる可能性はあると思われます。

また、建物滅失証明情報を添付することができない場合は、申請人の印鑑証明書を求められる可能性があります。

詳細は、「建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?」をご覧ください。

建物滅失登記、一人で申請できる?
建物滅失登記、一人で申請できる?
他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記の申請をすることはできないと考えられます。

建物所有者以外の者は建物滅失登記を申請することができませんが、建物敷地の土地所有者を利害関係人として「建物滅失登記申出」をすることによって、登記官の職権発動を促すことができると考えられます。

詳細は、「現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?」をご覧ください。

現地にない建物の滅失登記、誰が申請できる?
現地にない建物の滅失登記、誰が申請できる?
抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?

抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができます。

そして、建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はないとされています。

しかし、債務(例.住宅ローン)を完済していないのに、抵当権者(例.金融機関)の承諾を得ずに建物を解体してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

また、抵当権設定契約書には、建物を解体する場合は抵当権者の承諾が必要である旨が記載されていることが一般的だと思います。

詳細は、「抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?」をご覧ください。

抵当権付き建物の滅失登記、大丈夫?
抵当権付き建物の滅失登記、大丈夫?

代表者挨拶

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表の池田卓司です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。

「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、単に測量や登記を行うだけの事務所ではありません。

目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築増築未登記の解消土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量建物滅失、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー
不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。

そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。

必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

また、お会いしたことがある専門家の方のホームページを「相続・不動産業務の専門家一覧」に掲載しています。

相続・不動産の悩み、専門家チームが連携解決
相続・不動産の悩み、専門家チームが連携解決

どのような課題であっても、お客様の「想い」に寄り添い、プロフェッショナルとして最適な解決策をご提案いたします。

土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
土地家屋調査士・行政書士 池田卓司

執筆・取材協力・セミナー等実績

執筆・取材協力・セミナー等実績
家庭の法と裁判54
家庭の法と裁判54

 日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

 詳細は、「取材・セミナー・相談会等」をご覧ください。

事務所名  土地家屋調査士・行政書士池田事務所
代表者池田卓司(IKEDA TAKUJI)
所在〒104-0033
東京都中央区新川一丁目3番21号
TEL03-4500-0688
メールアドレスt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。
保有資格土地家屋調査士(登録番号:東京第8411号)
ADR認定土地家屋調査士(認定番号:第1704004号)
行政書士(登録番号:23101815)
測量士(登録番号:第R04ー1144号)

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土地家屋調査士・行政書士池田事務所のアクセスマップ
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・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。
東京23区・千葉の地域密着業務から、全国対応の相続土地国庫帰属制度まで、土地家屋調査士・行政書士がトータルサポートします。
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池田卓司
土地家屋調査士・行政書士
東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
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そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量土地分筆登記土地地目変更登記など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
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