葛飾区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)

葛飾区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
土地境界確定測量
~境界や面積を知りたいとき~
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

報酬額(税込)
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議なし) 50万円~
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議あり) 90万円~

モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

葛飾区は、足立区・江戸川区・墨田区・松戸市・三郷市・八潮市に接しています。

土地境界確定測量の流れは、こちらです。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

申請先が葛飾区の道路境界確定申請の詳細は、葛飾区ホームページをご覧ください。

土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する前に、土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

土地の所在が葛飾区の土地分筆登記及び土地地積更正登記の申請先は、「東京法務局 城北出張所」です。

そして、土地境界確定測量を済ませた後に、土地分筆登記を申請します。

また、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、 登記記録上の地積を実測面積に更正する場合は、合わせて土地地積更正登記を申請します。

以下のような場合に、分筆登記を行います。

・不動産の一部を売却する場合

・相続した土地を相続人で分ける場合

・土地の一部に抵当権を設定する場合

 例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合

・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合

・土地の一部を別の地目として利用する場合

 例.農地の一部を駐車場として利用する場合

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地分筆登記」「土地地積更正登記」を業として行うことができないとされています。

※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【葛飾区地名一覧】青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

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