土地境界確定測量

土地境界確定測量
 ~境界や面積を知りたいとき~
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

報酬額(税込)
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議なし) 50万円~
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議あり) 90万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

なお、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありません。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

誰に土地地積更正登記及び土地分筆登記の相談をすると良いですか?

土地家屋調査士へご相談ください。

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地地積更正登記」「土地分筆登記」を業として行うことができないとされています。

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資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

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近隣所有者様へご挨拶

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。

測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。

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測量

測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。

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画地調整

基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。

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境界立会

画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。

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境界標設置

境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。

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境界確認書締結

土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。

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納品
「各市町村別の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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