建物滅失登記

建物滅失登記
~建物を解体したとき~
事例紹介:東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
事例紹介:東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人

報酬額(税込)
建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
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建物滅失証明情報の取得

実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。

建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。

① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。

③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。

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建物滅失登記申請

法務局へ建物滅失登記申請をします。

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建物滅失登記完了

滅失建物の登記記録が閉鎖されます。

建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。

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納品
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