相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?

原則、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をしておく必要があります。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

既に建物が取り壊されており、現地が更地であって、建物の登記記録が残っている場合は、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができない土地ではありません。

ただし、承認申請後の法務局担当官による書面調査において、当該建物の登記記録が残っている場合は、承認申請者に建物滅失登記の申請等を促すものとするとされています。

したがって、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をしておいた方が良いと思います

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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