相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて

相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて

1 相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて

1 相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて

相続土地国庫帰属制度の申請人の要件に該当するかどうかについては、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の「申請権限確認用フローチャート」により、確認することができます。
詳細は、相続土地国庫帰属制度業務の流れの「申請人の要件に該当するかどうかの確認」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうかの確認については、「申請権限があるかどうか」以外にも様々な要件についての確認が必要です。
判断が難しい場合は、当事務所でもご相談を承ります。

下の記事でも相続土地国庫帰属制度の相談について記載しています。
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の12ページから抜粋したものです。
①:申請権限あり。②:申請権限はあるが、共有者全員での申請が必要。③:申請権限なし。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
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「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域 

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