相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について

相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


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相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について

1 負担金の分類

2 相続土地国庫帰属制度上の森林とは?

3 森林法上の森林とは?

4 不動産登記法上の森林とは?

5 保安林の指定とは?

6 相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について

1 負担金の分類

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

2 相続土地国庫帰属制度上の森林とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第3号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「森林」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
三 主に森林として利用されている土地

3 森林法上の森林とは?

森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項により定められています。該当部分は以下のとおりです。

(定義)
第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

4 不動産登記法上の森林とは?

「森林」という地目は定められていませんが「山林」及び「保安林」については、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第68条第9号及び第20号により定められています。該当部分は以下のとおりです。

(9) 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

(20) 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

前提として、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条により、地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。とされています。

5 保安林の指定とは?

森林法第25条及び第25条の2により定められています。該当部分は以下のとおりです。
農林水産大臣は、森林が民有林の場合は、「水源のかん養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備」を達成するために必要があるときは、森林を保安林として指定することができる旨が定められています。

(指定)
第25条 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
一 水源のかん養
二 土砂の流出の防備
三 土砂の崩壊の防備
四 飛砂の防備
五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
六 なだれ又は落石の危険の防止
七 火災の防備
八 魚つき
九 航行の目標の保存
十 公衆の保健
十一 名所又は旧跡の風致の保存
2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
3 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。

第25条の2 都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
2 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
3 都道府県知事は、前2項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。

6 相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について

相続土地国庫帰属制度に関する法律等では「森林」が具体的にどういったものなのかという定めがありませんが、森林及び保安林に関する基本的事項を定めている森林法には「森林」の定義があります。
森林法上、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」及び「木竹の集団的な生育に供される土地」かどうかが、森林かどうかの判断材料の1つであると読み取ることができます。

次に、不動産登記法上の森林の判断について説明します。
不動産登記事務取扱手続準則第68条により、地目の判断は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとするとされています。
登記記録及び現況の地目が「山林」及び「保安林」の場合は、森林法上の「森林」であると判断できるのではないかと思われます。

最後に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)の「第14節 負担金 第1 種目の判断」について記載しておきます。

第14節 負担金
第1 種目の判断
1 負担金を算定するための前提として、申請土地の主な種目が宅地、農用地(田・畑・採草放牧地)、森林又はそれ以外のいずれの種目に該当するかを法務局長等が判断するものとする(規則第22条第18号)。ただし、承認申請が却下又は不承認となる場合には、種目の判断は不要とする。
2 種目の判断に当たっては、主に農用地又は森林として利用されている土地ではないと明らかに認められる場合を除き、法務局長等から財務大臣及び農林水産大臣(財務大臣又は農林水産大臣から権限委任がなされている場合は、委任を受けた者。以下同じ。)に対し、書面調査及び実地調査の結果を踏まえた法務局長等の見解を記載した<別記第16号様式>を用いて意見を聴取するものとする(法第8条、規則第18条)。
3 法務局長等は、前記2の意見聴取において財務大臣及び農林水産大臣から提出を受けた意見を考慮の上、種目の最終判断を行うものとする。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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