相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について

相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続
(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について

1 相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続の比較について

2 相続土地国庫帰属制度とは?

3 相続放棄とは?

4 相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

1 相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続の比較について

様々な方法があるかと思いますが、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の56ページ(PDFの58/74)には、①相続土地国庫帰属制度、②相続放棄、②国や地方公共団地等への寄附、④民間売買についてのそれぞれの手続のメリットとデメリットが掲載されています。
該当部分のイラストは以下のとおりです。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の56ページから抜粋したものです。




2 相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

3 相続放棄とは?

相続人が被相続人の財産を相続しないことをいいます。
相続放棄については、民法(明治29年法律第89号)第915条の規定により、原則知ったときから3ヶ月以内にしなければならないとされています。
また、民法第938条の規定により、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないとされています。
詳細は、裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」をご覧ください。

4 相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

相続放棄、国や地方公共団体等への寄附、民間売買と比較した場合における相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリットはあります。実際に相続土地国庫帰属制度業務に関わったことを踏まえ、どういった場合に相続土地国庫帰属制度を活用できるか考えてみました。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

買取を断られた土地(負動産)であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は、土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度を活用した場合は、土地の引き取り先が「」であるため、原野商法の二次被害といったトラブルの心配は少ないと思います。

また、 相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができます。

「土地(負動産)を家族に相続させたくない」、「土地(負動産)が遠方にあるため管理が大変だ」、「土地(負動産)以外の財産(現金・預金・有価証券等)は相続したい」といったご事情がある場合は、相続土地国庫帰属制度を活用する価値があると思います。




  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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