京都府京都市南区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします
相続した土地を手放したいときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
京都府京都市は、宇治市・亀岡市・長岡京市・南丹市・向日市・八幡市・大山崎町・久御山町・大津市・高島市・高槻市・島本町に接しています。
そして、京都府京都市は北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区の11区で構成されています。
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。
また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
(「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。)
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」をご覧ください。
また、相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。
土地の所在が京都府京都市南区の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「京都地方法務局 本局」です。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。)
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
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【京都市南区地名一覧】戒光寺町、上鳥羽麻ノ本、上鳥羽石橋町、上鳥羽岩ノ本町、上鳥羽卯ノ花、上鳥羽馬廻、上鳥羽大溝、上鳥羽大柳町、上鳥羽戒光、上鳥羽戒光町、上鳥羽金仏、上鳥羽上調子町、上鳥羽鴨田、上鳥羽唐戸町、上鳥羽川端町、上鳥羽勧進橋町、上鳥羽北戒光町、上鳥羽北島田町、上鳥羽北塔ノ本町、上鳥羽北中ノ坪町、上鳥羽北花名町、上鳥羽北村山町、上鳥羽清井町、上鳥羽尻切町、上鳥羽城ケ前町、上鳥羽菅田町、上鳥羽大物町、上鳥羽高畠町、上鳥羽町田、上鳥羽角田町、上鳥羽塔ノ本、上鳥羽中河原、上鳥羽奈須野町、上鳥羽鍋ケ渕町、上鳥羽苗代町、上鳥羽西浦町、上鳥羽八王神町、上鳥羽花名、上鳥羽火打形町、上鳥羽仏現寺町、上鳥羽鉾立町、上鳥羽堀子町、上鳥羽南唐戸町、上鳥羽南島田町、上鳥羽南塔ノ本町、上鳥羽南中ノ坪町、上鳥羽南苗代町、上鳥羽南花名町、上鳥羽南鉾立町、上鳥羽南村山町、上鳥羽山ノ本町、上鳥羽藁田、上鳥羽塔ノ森梅ノ木、上鳥羽塔ノ森江川町、上鳥羽塔ノ森上河原、上鳥羽塔ノ森上開ノ内、上鳥羽塔ノ森柴東町、上鳥羽塔ノ森下河原、上鳥羽塔ノ森下開ノ内、上鳥羽塔ノ森洲崎町、上鳥羽塔ノ森西河原町、上鳥羽塔ノ森東向町、上鳥羽塔ノ森柳原、上鳥羽塔ノ森四ツ谷町、唐橋赤金町、唐橋芦辺町、唐橋井園町、唐橋大宮尻町、唐橋門脇町、唐橋川久保町、唐橋経田町、唐橋西寺町、唐橋高田町、唐橋堂ノ前町、唐橋西平垣町、唐橋花園町、唐橋平垣町、唐橋琵琶町、唐橋南琵琶町、唐橋羅城門町、吉祥院池田町、吉祥院池田南町、吉祥院池ノ内町、吉祥院石原町、吉祥院稲葉町、吉祥院井ノ口町、吉祥院内河原町、吉祥院御池町、吉祥院大河原町、吉祥院落合町、吉祥院春日町、吉祥院観音堂町、吉祥院観音堂南町、吉祥院九条町、吉祥院車道町、吉祥院定成町、吉祥院里ノ内町、吉祥院三ノ宮町、吉祥院三ノ宮西町、吉祥院清水町、吉祥院菅原町、吉祥院砂ノ町、吉祥院高畑町、吉祥院堤外町、吉祥院中島町、吉祥院長田町、吉祥院仁木ノ森町、吉祥院西浦町、吉祥院西定成町、吉祥院西ノ内町、吉祥院西ノ茶屋町、吉祥院這登中町、吉祥院這登西町、吉祥院這登東町、吉祥院八反田町、吉祥院東浦町、吉祥院東砂ノ町、吉祥院東前田町、吉祥院船戸町、吉祥院前河原町、吉祥院前田町、吉祥院蒔絵町、吉祥院蒔絵南町、吉祥院政所町、吉祥院南落合町、吉祥院宮ノ西町、吉祥院宮ノ東町、吉祥院向田西町、吉祥院向田東町、吉祥院流作町、吉祥院石原上川原町、吉祥院石原京道町、吉祥院石原堂ノ後町、吉祥院石原堂ノ後西町、吉祥院石原長田町、吉祥院石原西町、吉祥院石原西ノ開町、吉祥院石原野上町、吉祥院石原橋裏、吉祥院石原橋上、吉祥院石原東之口、吉祥院石原開町、吉祥院石原南町、吉祥院石原葭縁、吉祥院石原割畑、吉祥院嶋笠井町、吉祥院嶋樫山町、吉祥院嶋川原田町、吉祥院嶋高町、吉祥院嶋堤外、吉祥院嶋出在家町、吉祥院嶋堂ノ裏、吉祥院嶋中ノ島、吉祥院嶋西浦、吉祥院嶋野間詰町、吉祥院新田壱ノ段町、吉祥院新田参ノ段町、吉祥院新田下ノ向町、吉祥院新田弐ノ段町、吉祥院中河原里北町、吉祥院中河原里西町、吉祥院中河原里南町、吉祥院中河原西屋敷町、吉祥院西ノ庄猪之馬場町、吉祥院西ノ庄西浦町、吉祥院西ノ庄西中町、吉祥院西ノ庄東屋敷町、吉祥院西ノ庄渕ノ西町、吉祥院西ノ庄向田町、吉祥院西ノ庄門口町、九条町、久世大築町、久世大薮町、久世上久世町、久世川原町、久世高田町、久世築山町、久世殿城町、久世中久世町、久世中久町、久世東土川町、塩屋町、大黒町、東寺町、東寺東門前町、西九条池ノ内町、西九条猪熊町、西九条院町、西九条大国町、西九条開ケ町、西九条戒光寺町、西九条春日町、西九条唐戸町、西九条唐橋町、西九条川原城町、西九条北ノ内町、西九条御幸田町、西九条小寺町、西九条蔵王町、西九条島町、西九条菅田町、西九条高畠町、西九条寺ノ前町、西九条豊田町、西九条鳥居口町、西九条南田町、西九条西蔵王町、西九条西柳ノ内町、西九条針小路町、西九条比永城町、西九条東御幸田町、西九条東島町、西九条東比永城町、西九条東柳ノ内町、西九条藤ノ木町、西九条仏現寺町、西九条南小路町、西九条森本町、西九条柳ノ内町、西九条横町、八条内田町、八条寺内町、八条坊門町、八条源町、八条町、東九条明田町、東九条石田町、東九条宇賀辺町、東九条上御霊町、東九条上殿田町、東九条烏丸町、東九条河西町、東九条河辺町、東九条北烏丸町、東九条北河原町、東九条北松ノ木町、東九条下殿田町、東九条中御霊町、東九条中殿田町、東九条中札辻町、東九条西明田町、東九条西岩本町、東九条西河辺町、東九条西御霊町、東九条西山王町、東九条西札辻町、東九条西山町、東九条東岩本町、東九条東御霊町、東九条東山王町、東九条東札辻町、東九条東松ノ木町、東九条松田町、東九条南石田町、東九条南岩本町、東九条南烏丸町、東九条南河辺町、東九条南河原町、東九条南山王町、東九条南松田町、東九条南松ノ木町、東九条室町、東九条柳下町、古御旅町、四ツ塚町
「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
- 北海道の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 青森県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岩手県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 秋田県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山形県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 茨城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 栃木県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 群馬県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 埼玉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 千葉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 東京都の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 神奈川県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 新潟県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 富山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 石川県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福井県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 長野県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岐阜県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 静岡県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 三重県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 滋賀県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 京都府の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大阪府の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 兵庫県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 奈良県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 和歌山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鳥取県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 岡山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 広島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山口県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 徳島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 京都府八幡市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 京都府木津川市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)