原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 原野商法とは?

2 原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 原野商法とは?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 6 却下事由・不承認事由一般関連」のA10において、「値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について、実際には建設計画等はないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などと嘘の説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと問題のある勧誘を行ったりして販売をする商法」が原野商法であると記載されています。
また、政府広報オンラインホームページ「「原野商法」再燃! 「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意」には、1970年代から1980年代にかけて原野商法の被害が多発した旨が記載されています。

2 原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 6 却下事由・不承認事由一般関連」Q10において、「原野商法で購入した土地についても承認申請をすることができますか。」という質問に対する回答として、「原野商法関連の土地というだけで、本制度が利用できないということはありません。相続等によって取得した土地であり、引き取ることができない土地の要件に該当しない土地であれば承認申請をすることは可能です。ただし、承認申請をする土地の範囲が明らかになっている必要があります。」と記載されています。

土地所有者が原野商法で購入した土地を相続した場合であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たすのであれば、相続土地国庫帰属制度を活用できると思います。
実際に、当事務所でも原野商法で購入した土地に関し、何度か相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前段階として、「仮杭設置及び図面作成」のために現地を見たことがあります。

原野商法で購入した土地の場合は、ある程度の広さの山林や原野を分譲地販売時の様に、一戸建てを建てるための敷地として区画を区切って販売する事例が多かったのではないかと思われます。
そういった場合は、区画を区切るための「土地分筆登記」が行われている可能性が高いと思います。
したがって、土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地分筆登記が行われたときの地積測量図などにより、相続土地国庫帰属制度を活用したい土地を特定できる可能性はあると思います。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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