相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について

相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について

1 相続土地国庫帰属制度の負担金納付の根拠法令について

2 相続土地国庫帰属制度の負担金の納付方法について

3 相続土地国庫帰属制度の負担金の納付の注意点について

1 相続土地国庫帰属制度の負担金納付の根拠法令について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第10条第1項及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第19条により、相続土地国庫帰属制度の負担金の納付について定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(負担金の納付)
第10条 承認申請者は、第5条第1項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない
(負担金の納付方法)
第19条 法第10条第1項の規定による負担金の納付の手続は、会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2第3項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書によってしなければならない。

2 相続土地国庫帰属制度の負担金の納付方法について

相続土地国庫帰属制度の承認申請が承認された場合、法務局から申請者宛てへ、負担金の通知が送付されます。
また、負担金の納付に関する納入通知書が送付されます。

納入告知書に記載されている負担金額を承認通知が到達した翌日から30日以内に、日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)へ納付します。
代理店、歳入代理店とは、歳入にかかる国庫金を取り扱う金融機関のことをいいます。
具体的には、都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協等が挙げられます。

共有者全員によって相続土地国庫帰属制度の承認申請をした場合は、代表者1人が納入告知書を受け取った上で、負担金を納付します。
※法務局・地方法務局に直接現金を持参して負担金を納付することはできないのでご注意ください。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の49ページから抜粋したものです。

3 相続土地国庫帰属制度の負担金納付の注意点について

負担金を期限内(承認通知が到達した翌日から30日以内)に納付しない場合、相続土地国庫帰属制度の承認が失効するので注意ください。
また、却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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