宮城県気仙沼市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします
相続した土地を手放したいときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
宮城県気仙沼市は、登米市・南三陸町・一関市・陸前高田市に接しています。
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。
また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
(「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。)
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」をご覧ください。
また、相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。
土地の所在が宮城県気仙沼市の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「仙台法務局 本局」です。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
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相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。)
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相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?
【気仙沼市地名一覧】赤岩石兜、赤岩老松、赤岩大石倉、赤岩大滝、赤岩小田、赤岩上羽田、赤岩五駄鱈、赤岩四十二、赤岩杉ノ沢、赤岩高前田、赤岩舘下、赤岩舘森、赤岩泥ノ木、赤岩長柴、赤岩羽田、赤岩平貝、赤岩前田、赤岩牧沢、赤岩水梨子、赤岩港、赤岩迎前田、赤岩物見、赤坂、明戸、浅根、朝日町、阿霄月、新町、磯草、磯沢、一景島、入沢、岩ケ崎、岩月千岩田、岩月宝ケ沢、岩月台ノ沢、岩月寺沢、岩月長平、岩月箒沢、岩月星谷、魚市場前、魚浜町、後九条、内松川、浦浜、大岩井山、大浦、太田、大峠山、大初平、大林、大向、落合、角地、柏崎、鹿ノ倉、上田中、上東側、上西側、上東側根、神山、亀山、唐桑町明戸、唐桑町荒谷前、唐桑町石浜、唐桑町岩井沢、唐桑町浦、唐桑町大畑、唐桑町欠浜、唐桑町釜石下、唐桑町上川原、唐桑町上小鯖、唐桑町上鮪立、唐桑町神倉、唐桑町北中、唐桑町小鯖、唐桑町小田、唐桑町小長根、唐桑町境、唐桑町崎浜、唐桑町鮪立、唐桑町宿浦、唐桑町台の下、唐桑町高石浜、唐桑町竹の袖、唐桑町只越、唐桑町唯越、唐桑町舘、唐桑町津本、唐桑町出山、唐桑町堂角、唐桑町中、唐桑町中井、唐桑町西舞根、唐桑町西舞根、唐桑町載鈎、唐桑町馬場、唐桑町東舞根、唐桑町松圃、唐桑町港、川上、川口町、川崎尻、川畑、川原崎、河原田、金成沢、切通、九条、久保、蔵底、黒石山、黒沢、化粧坂、小芦、小々汐、瘻槻、駒形、駒場、最知荒沢、最知川原、最知北最知、最知南最知、最知森合、幸町、栄町、魚町、笹陣、沢田、三ノ浜、潮見町、四反田、下新田、下八瀬、常楽、白石、新関根、新台、新田、新浜町、陣山、新早稲谷、関根、象ケ鼻、外畑、外浜、反松、台、高井、高判形山、滝の入、田尻、田尻沢、舘山、田中、田中沖、田中前、田谷、田谷前、塚沢、百目木、所沢、内ノ脇、長磯赤貝、長磯後沢、長磯大窪、長磯七半沢、長磯下原、長磯鳥子沢、長磯中原、長磯二本松、長磯浜、長磯原、長磯原ノ沢、長磯船原、長磯前林、長磯牧通、長磯森、長岩間、長崎、仲町、中みなと町、中山、名木沢、浪板、南郷、錦町、西中才、西八幡町、西八幡前、西みなと町、二ノ浜、波路上岩井崎、波路上後原、波路上内田、波路上内沼、波路上崎野、波路上杉ノ下、波路上瀬向、波路上野田、波路上原、波路上牧、波路上向田、波路上向原、波路上明戸、浜町、浜見山、東新城、東中才、東八幡前、東みなと町、日ノ口、福美町、古町、弁天町、細尾、本郷、前木、松川、松川前、松崎浦田、松崎大萱、松崎尾崎、松崎面瀬、松崎片浜、松崎上赤田、松崎上金取、松崎萱、松崎北沢、松崎五駄鱈、松崎地生、松崎下赤田、松崎下金取、松崎外ケ沢、松崎高谷、松崎立石、松崎鶴巻、松崎中瀬、松崎猫渕、松崎馬場、松崎前浜、松崎丸森、松崎柳沢、廻舘、三作浜、三日町、港町、南が丘、南町、南町海岸、茗荷沢、本浜町、本町、本吉町赤牛、本吉町天ヶ沢、本吉町石川原、本吉町泉、本吉町泉沢、本吉町猪の鼻、本吉町後田、本吉町歌生、本吉町卯名沢、本吉町漆原、本吉町狼巣、本吉町大椚、本吉町大沢、本吉町大柴、本吉町大東、本吉町大朴木、本吉町大森、本吉町大谷、本吉町沖の田、本吉町尾田、本吉町風越、本吉町鹿の子、本吉町上川内、本吉町狩猟、本吉町北明戸、本吉町九多丸、本吉町窪、本吉町蔵内、本吉町今朝磯、本吉町幸土、本吉町午王野沢、本吉町小金沢、本吉町小金山、本吉町小浜、本吉町小峰崎、本吉町猿内、本吉町直伝、本吉町信夫、本吉町下川内、本吉町下宿、本吉町下要害、本吉町菖蒲沢、本吉町新北明戸、本吉町新圃の沢、本吉町新南明戸、本吉町菅の沢、本吉町外尾、本吉町平椚、本吉町高、本吉町高岡、本吉町高瀬ヶ森、本吉町滝沢、本吉町滝根、本吉町岳の下、本吉町舘下、本吉町田の沢、本吉町土樋下、本吉町角柄、本吉町津谷明戸、本吉町津谷桜子、本吉町津谷新明戸、本吉町津谷舘岡、本吉町津谷長根、本吉町津谷松尾、本吉町津谷松岡、本吉町寺谷、本吉町寺沢、本吉町寺要害、本吉町道貫、本吉町登米沢、本吉町中川内、本吉町長窪、本吉町中沢、本吉町中島、本吉町中平、本吉町長根、本吉町長畑、本吉町西川内、本吉町二十一浜、本吉町幣掛、本吉町野々下、本吉町圃の沢、本吉町林の沢、本吉町東川内、本吉町日門、本吉町平貝、本吉町深萩、本吉町府中、本吉町坊の倉、本吉町洞沢、本吉町前浜、本吉町馬籠町、本吉町馬籠町頭、本吉町松ヶ沢、本吉町三島、本吉町道外、本吉町南明戸、本吉町宮内、本吉町向畑、本吉町谷地、本吉町柳沢、本吉町山谷、本吉町上野、本吉町蕨野、物倉山、柳沢、要害、八日町、横沼、芳ノ口、早稲谷、渡戸、和野
「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
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