相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について

相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


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相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について

1 負担金の分類

2 相続土地国庫帰属制度上の「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」とは?

3 相続土地国庫帰属制度の宅地とは?

4 相続土地国庫帰属制度の農地とは?

5 相続土地国庫帰属制度の森林とは?

6 不動産登記法上の原野、雑種地とは?

7 相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について

1 負担金の分類

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

2 相続土地国庫帰属制度上の「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第4号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
四 前三号に掲げる土地以外の土地

3 相続土地国庫帰属制度の宅地とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第1号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「宅地」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。詳細は、「相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。」をご覧ください。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの

4 相続土地国庫帰属制度の農地とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第2号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「農地」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。詳細は、「相続土地国庫帰属制度における「農地」の判断について」をご覧ください。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
二 主に農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域内農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの

5 相続土地国庫帰属制度の森林とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第3号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「森林」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。詳細は、「相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について」をご覧ください。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
三 主に森林として利用されている土地

6 不動産登記法上の原野、雑種地とは?

法務省ホームページの負担金算定の具体例(この記事内にも引用したものを載せています。)において、④その他 ※雑種地、原野等 と記載されているので、不動産登記法上の「原野」「雑種地」について説明します。
「原野」及び「宅地」については、、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第68条第11号及び第23号により定められています。該当部分は以下のとおりです。

(11) 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(23) 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

7 相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について

相続土地国庫帰属制度に関する法律等では「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」が具体的にどういったものなのかという定めがありませんが、法務省ホームページの負担金算定の具体例において、④その他 ※雑種地、原野等と記載されていることを踏まえると、不動産登記法上の「雑種地」「原野」に該当するかどうかが判断材料の1つであると読み取ることができると思います。

最後に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)の「第14節 負担金 第1 種目の判断」について記載しておきます。

第14節 負担金
第1 種目の判断
1 負担金を算定するための前提として、申請土地の主な種目が宅地、農用地(田・畑・採草放牧地)、森林又はそれ以外のいずれの種目に該当するかを法務局長等が判断するものとする(規則第22条第18号)。ただし、承認申請が却下又は不承認となる場合には、種目の判断は不要とする。
2 種目の判断に当たっては、主に農用地又は森林として利用されている土地ではないと明らかに認められる場合を除き、法務局長等から財務大臣及び農林水産大臣(財務大臣又は農林水産大臣から権限委任がなされている場合は、委任を受けた者。以下同じ。)に対し、書面調査及び実地調査の結果を踏まえた法務局長等の見解を記載した<別記第16号様式>を用いて意見を聴取するものとする(法第8条、規則第18条)。
3 法務局長等は、前記2の意見聴取において財務大臣及び農林水産大臣から提出を受けた意見を考慮の上、種目の最終判断を行うものとする。相続土地国庫帰属制度に関する法律等では「森林」が具体的にどういったものなのかという定めがありませんが、相続土地国庫帰属制度に関する法律等では「森林」が具体的にどういったものなのかという定めがありませんが、
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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