相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(質問・疑問点等)について

相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(質問・疑問点等)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(質問・疑問点等)について

1 法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」について

2 誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

3 合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について

4 相続土地国庫帰属制度の負担金の算定方法と具体例は?

5 相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について

6 相続土地国庫帰属制度の事例紹介について

1 法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」について

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」によくある質問に対する回答が掲載されています。

2 誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

相続土地国庫帰属制度業務をする上で、自分だったら誰に相談したいかという観点で考えてみました。

誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」「隣接土地との境界点を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

3 合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について

 当事務所で受任している案件の土地が複数あり、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に合筆登記をするかどうか検討していたときにこの疑問が湧きました。
 土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。 
 条文や法務省ホームページを確認しましたが、「合筆登記前の一部の土地を相続等で取得した土地」に関し、相続土地国庫帰属制度を活用できるのかどうかについては、本事例が具体例として載っていないので、条文から推測して法務局へ質問しました。
 結論としては、下のイラストのように、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを確認しました。
 詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。




4 相続土地国庫帰属制度の負担金の算定方法と具体例は?

負担金の具体例について調べてもあまり出てこなかったので自分で作ってみました。
「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」及び「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」をご覧ください。
宅地の場合:「相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について」をご覧ください。
農地の場合:「相続土地国庫帰属制度の負担金(農地(田、畑))の算定方法及び具体例について」をご覧ください。
森林の場合:「相続土地国庫帰属制度の負担金(森林)の算定方法及び具体例について」をご覧ください。

5 相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について

全国の法務局・地方法務局の本局で相談できます。
詳細は、法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」及び「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」をご覧ください。

6 相続土地国庫帰属制度の事例紹介について

随時更新します。

佐賀県 仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。)
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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