建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。 例えば、建物の種類、構造、床面積に変更があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。
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資料調査
建物表題登記の場合と同様に、法務局や官公庁の資料(公図、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
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現地調査
資料調査及び現地調査の結果から、建物の種類及び構造を判断します。
建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
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建物表題部変更登記申請
法務局へ建物表題部変更登記申請をします。
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建物表題部変更登記完了
建物表題部変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
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納品