農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。 市街地区域外にある農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可が必要です。ただし、転用面積が4Haを超える場合は農林水産大臣への協議が必要です。 市街化区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。 なお、農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により、同法中の市町村又は市町村長に関する規定は、特別区内においては特別区又は特別区長として適用する旨が記載されています。 したがって、東京23区(特別区)内にある農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区の農業委員会へ届け出ることとなります。
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