農地転用

農地転用
~農地を農地以外のもの(例.宅地、駐車場)にしたいとき~
千葉県船橋市 農地転用(市街化区域の自己転用)

報酬額(税込)
 農地法第3条の3届出 4万円~
農地法第3条許可 9万円~
農地法第4条届出 6万円~

農地法第4条許可 15万円~
農地法第5条届出 7万円~

農地法第5条許可 18万円~
非農地証明書 8万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。
市街地区域外にある農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可が必要です。ただし、転用面積が4Haを超える場合は農林水産大臣への協議が必要です。
市街化区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。

なお、農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により、同法中の市町村又は市町村長に関する規定は、特別区内においては特別区又は特別区長として適用する旨が記載されています。
したがって、東京23区(特別区)内にある農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区の農業委員会へ届け出ることとなります。
関連記事は以下のとおりです。
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必要書類の提出

農地転用許可申請の場合は、農業委員会を通じて都道府県知事へ必要書類を提出します。

農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会へ必要書類を提出します。

詳細は管轄の都道府県又は農業委員会へお問い合わせ下さい。

千葉県内での農地転用許可申請の手続については、千葉県HPに概要が記載されています。

市川市内での農地転用届出の手続については、市川市HPに概要が記載されています。

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農地転用手続完了

農地転用許可申請の場合は、許可書が交付されます。

農地転用届出の場合は、受理通知書が交付されます。

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納品
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