主な業務地域(埼玉県内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)

主な業務地域(埼玉県内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)
主な業務地域(埼玉県内)における農地転用届出の流れに関し、掲載ホームページのリンク一覧を載せています。
市街地区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。
※リンク一覧の情報は記事作成日現在(令和5年8月2日)に確認したものです。
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