土地地目変更登記

土地地目変更登記
~土地の現況又は利用目的が変更したとき~
登記記録上の地目を変更します。
事例紹介:千葉県船橋市 「畑」→「雑種地」

報酬額(税込)
土地地目変更登記 6万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
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資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図等)を調査します。

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現地調査

登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。

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土地地目変更登記申請

法務局へ土地地目変更登記申請をします。

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土地地目変更登記完了

土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

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納品
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