登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について

登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について

1 登記事項証明書の郵送請求方法について

2 登記事項証明書交付請求書記載例について

1 登記事項証明書の郵送請求方法について

熊本地方法務局ホームページ「土地,建物の登記事項証明書の郵送請求について」に、郵送請求方法について記載されています。

郵送請求方法について説明します。
まず、請求書に必要事項を記入します。
次に、手数料分の収入印紙を請求書に貼ります。手数料は1通当たり600円です。
そして、返信用封筒を同封した上で、土地又は建物の所在する管轄法務局へ「請求書」を郵送します。

返信用封筒ではなく、レターパックなどを活用してもよいと思います。
請求書様式は以下のとおりです。
※土地又は建物の所在する管轄外の法務局へ「請求書」を郵送しても良いと思いますが、コンピュータ化されていない場合(例.情報量が膨大な場合)は土地又は建物の所在する管轄法務局でないと取得できないと思います。
千葉地方法務局市川支局にあった「地図等 地積測量図等の証明書交付 閲覧請求書」をスキャンしたものです。

2 登記事項証明書交付請求書記載例について

登記事項証明書交付請求書記載例は以下のとおりです。
千葉地方法務局市川支局にあった「地図等 地積測量図等の証明書交付 閲覧請求書」をスキャンしたものに赤字で追記したものです。



  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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