上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも
相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)と定められている根拠法令は?

1 上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)は、「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」であって、相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

地役権とは、民法により定められている物権であって、「要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受ける土地)」のために「承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供される土地)」を使用できる権利のことをいいます。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内の手引き(第2版)」では、「※ 電柱が立っているなどの理由で、土地の一部に地役権などの権利が設定されているような場合は、申請をする予定の法務局又は地方法務局の本局にご相談ください。」という文言が新たに追加されてました。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」とは?

をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の17ページから抜粋したものです。

2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第2号により、「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。
該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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