相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 相続登記の義務化について

2 相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も相続登記の義務化の対象となります。
詳細は、法務省ホームページ「相続登記の申請義務化について」をご覧ください。
東京法務局ホームページ「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」から引用しています。
東京法務局ホームページ「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~」から引用しています。

2 相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。

ただし、土地の所有権登記名義人(又は表題部所有者)から相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)があった場合は、戸籍事項証明書や遺産分割協議書等の承認申請者が所有者であることを証する書面を「相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類」として揃える必要があります。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 6 却下事由・不承認事由一般関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいても、同様のQ&Aが載っています。

相続土地国庫帰属制度の承認申請から国庫帰属の承認決定までに、長期間(半年から1年程度)要する可能性が高いことと、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、

相続登記を行った後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請を行った方が良いのではないかと思います。

また、相続人が多数である場合は、相続した共有者の全員が申請しないと相続土地国庫帰属制度を活用することができないです。

相続人多数の場合は、遺産分割協議等で法定相続人の代表者1人が土地を相続して相続登記を済ませた方が、共有者の全員で相続土地国庫帰属制度の承認申請を行うよりも、相続土地国庫帰属申請から国庫帰属の承認決定までに、新たな相続が発生する可能性が少ないと思います。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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