崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

1 崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

崖がある土地全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないわけではありません。
勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上の崖であって、通常の管理よりも過分の費用又は労力を要する土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の承認ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

なお、隣の土地に危険な崖がある土地であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は引き取ることは可能であると考えられています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?

をご覧ください。

2 「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第1号及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第4条第1項により、「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 (勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの


また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第4条第1項により、崖の勾配や高さが具体的にどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認をすることができない土地)
第4条 法第5条第1項第1号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が30度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が5メートル以上であることとする。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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