京都府京都市北区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)

京都府京都市北区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

京都府京都市は、宇治市・亀岡市・長岡京市・南丹市・向日市・八幡市・大山崎町・久御山町・大津市・高島市・高槻市・島本町に接しています。

そして、京都府京都市は北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区の11区で構成されています。

所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 
所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 
相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 
また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

買取を断られた土地(負動産)であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は、土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度を活用した場合は、土地の引き取り先が「」であるため、原野商法の二次被害といったトラブルの心配は少ないと思います。

また、 相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができます。

「土地(負動産)を家族に相続させたくない」、「土地(負動産)が遠方にあるため管理が大変だ」、「土地(負動産)以外の財産(現金・預金・有価証券等)は相続したい」といったご事情がある場合は、相続土地国庫帰属制度を活用する価値があると思います。

誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績にある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8」から引用したものです。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。 

さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
電話(047-707-3412メール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)又はお問い合わせフォームからお願いします。

また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
申請人の要件に該当するかどうかの確認

申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人

・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。

また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。

※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。 

STEP
国庫への帰属ができない土地かどうかの確認

国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。

国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。

建物がある土地

担保権や使用収益権が設定されている土地

他人の使用が予定されている土地

(「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。)

特定有害物質により土壌汚染されている土地

境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である

1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。

STEP
法務局事前相談

全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。

土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。

土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。

STEP
仮杭設置

隣接土地との境界点に仮杭を設置します。

現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の47ページから抜粋したものです。
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申請書及び図面作成

申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。

1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の44ページから抜粋したものです。

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の45ページから抜粋したものです。

3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の46ページから抜粋したものです。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。

STEP
国庫帰属の承認申請

申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。

申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。

申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

※任意代理による申請は認められていません。

弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。

STEP
法務局担当官による書面調査及び実地調査

隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。

承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。

STEP
法務大臣・管轄法務局長による承認及び負担金納付

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。

STEP
国庫帰属

負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。

「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」をご覧ください。

また、相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。

土地の所在が京都府京都市北区の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「京都地方法務局 本局」です。

申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。

そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域 

(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
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