放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

1 放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放射性物質が存在する土地であっても、それだけを理由に、相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)ではないとされています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、土壌汚染された土地全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないわけではありません。

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)上の特定有害物質により汚染されている土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

土壌汚染対策法が定める特定有害物質とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどが土壌に含まれていることによって人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地」とは?

をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の19ページから抜粋したものです。

2 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第4号により、「土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 四 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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