愛知県江南市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします
相続した土地を手放したいときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
愛知県江南市は、一宮市・岩倉市・小牧市・大口町・扶桑町・各務原市に接しています。
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。
また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
(「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。)
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」をご覧ください。
また、相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。
土地の所在が愛知県江南市の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「名古屋法務局 本局」です。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。)
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【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
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【愛知県江南市地名一覧】赤童子町大堀、赤童子町大間、赤童子町御宿、赤童子町栄、赤童子町桜道、赤童子町白山、赤童子町福住、赤童子町藤宮、赤童子町南野、赤童子町南山、赤童子町良原、石枕町神明、石枕町白山、今市場町秋津、今市場町高根、今市場町宮前、今市場町美和、後飛保町新開、後飛保町神明野、後飛保町高瀬、後飛保町出島、後飛保町中町、後飛保町西町、後飛保町東高瀬、後飛保町平野、後飛保町本郷、後飛保町前川、後飛保町宮前、後飛保町薬師、後飛保町両家、江森町上、江森町中、江森町東、江森町西、江森町南、小杁町一色、小杁町鴨ケ池、小杁町長者毛西、小杁町長者毛東、小杁町千代見、小杁町寺ノ内、小杁町八幡、小杁町林、小杁町本郷、小杁町明土、大海道町青木、大海道町神明、大海道町中里、大間町新町、大間町南大間、小郷町粟田木、小郷町伍大力、小郷町手保ノ木、小郷町西ノ山、小郷町楽ノ山、尾崎町上田、尾崎町河原、尾崎町桐野、尾崎町白山、尾崎町屋敷、尾崎町若竹、勝佐町、鹿子島町、上奈良町、木賀町新開、木賀町定和、木賀町杉、木賀町大門、木賀東町新宮、木賀東町新塚、木賀本郷町緑、木賀本郷町東、木賀本郷町西、木賀本郷町南、北野町、北野町川石、北野町小松、北野町天神、北山町東、北山町西、草井町大野、草井町中、草井町中野、草井町宮東、草井町宮西、草井町若草、草井町西、草井町、河野町一色、河野町川西、河野町管竹、河野町河野、河野町五十間、河野町小脇、小折町、小折東町旭、小折本町小松原、小折本町栄、小折本町白山、小折本町柳橋、古知野町朝日、古知野町熱田、古知野町北屋敷、古知野町久保見、古知野町小金、古知野町杉山、古知野町千丸、古知野町高瀬、古知野町大塔、古知野町桃源、古知野町塔塚、古知野町花霞、古知野町日出、古知野町広見、古知野町福寿、古知野町古渡、古知野町本郷、古知野町牧森、古知野町瑞穂、古知野町宮裏、古知野町宮前、五明町青木、五明町石橋、五明町太子堂、五明町高砂、五明町大膳、五明町天王、五明町当光地、五明町根場、五明町福森、小脇町小脇、山王町、慈光堂町北、慈光堂町南、島宮町桐野、島宮町郷内、島宮町城、島宮町巡見、島宮町西之宮、島宮町水堀、島宮町吉原、島宮町四日市場、曽本町幼川添、曽本町二子、曽本町二子前、高屋町旭、高屋町後山、高屋町大松原、高屋町御日塚、高屋町上本郷、高屋町北上、高屋町神戸、高屋町清水、高屋町十六田、高屋町大師、高屋町大門、高屋町遠場、高屋町中屋舗、高屋町西里、高屋町西町、高屋町八幡、高屋町花戸、高屋町本郷、田代町郷中、田代町西ノ丸、田代町南出、天王町駒野、天王町五反林、中奈良町、中般若町東、中般若町西、中般若町、野白町西千丸、野白町野白、野白町東千丸、野白町葭場、般若町中山、般若町前山、般若町東山、般若町南山、般若町宮山、東野町岩見、東野町鐘鋳山、東野町神上、東野町烏森、東野町河原、東野町河戸、東野町米野、東野町郷前、東野町郷前西、東野町新田、東野町新田東、東野町神田、東野町長幡寺、東野町七社宮、東野町西神田、東野町西出、東野町東神田、飛高町泉、飛高町門野、飛高町中町、飛高町、飛高町本町、飛高町宮町、藤ケ丘、布袋下山町東、布袋下山町西、布袋下山町南、布袋下山町北、布袋町中、布袋町西布、布袋町東、布袋町西、布袋町南、布袋町北、前野町新田、前野町新田北、前野町高島、前野町東、前野町西、前野町南、前飛保町河原、前飛保町栄、前飛保町寺前、前飛保町寺町、前飛保町西町、前飛保町藤町、前飛保町緑ケ丘、松竹町上野、松竹町切野、松竹町米野、松竹町郷浦、松竹町高山、松竹町西松竹、松竹町八幡、松竹町東瀬古、松竹町西瀬古、松竹町向島、松竹町元屋敷、南山町中、南山町東、南山町西、宮後町、宮後町清水、宮田神明町旭、宮田神明町春日、宮田神明町栄、宮田神明町天王、宮田神明町緑、宮田町泉、宮田町河沼、宮田町久保見、宮田町菖蒲池、宮田町新田、宮田町中島、宮田町生原、宮田町藤ノ森、宮田町平和、宮田町本郷、宮田町本田島、宮田町南野、宮田町南野東、宮田町宮東、宮田町四ツ谷、村久野町上原、村久野町金森、村久野町河戸、村久野町九郷、村久野町鈴道、村久野町瀬頭、村久野町大門、村久野町寺町、村久野町寺東、村久野町鳥附、村久野町中郷、村久野町仲原、村久野町平河、村久野町平野、村久野町平松、村久野町藤里、村久野町冨士塚、村久野町南大門、村久野町宮出、村久野町門弟山、安良町池尻、安良町上郷、安良町郷中、安良町地蔵、安良町八王子、安良町宮前、山尻町朝日、山尻町大桑、山尻町川端、山尻町本丸、山尻町本丸西、寄木町秋葉、寄木町稲木、寄木町天道、寄木町白山、力長町神出、力長町観音寺、力長町社宮司、力長町神明、力長町大当寺、力長町宮前、力長町若宮、和田町旭、和田町川東、和田町小島、和田町栄、和田町天神、和田町中、和田町中島、和田町中畑、和田町西島、和田町二タ子、和田町本郷、和田町宮
「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
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- 千葉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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- 愛知県清須市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
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