公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?

公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?

1 公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?

1 公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?

今回、公図がない土地の相続土地国庫帰属制度のご相談があったので、土地の所在する法務局・地方法務局の本局に相談しました。
その本局では、他にも公図がない土地の相続土地国庫帰属制度の相談を受けたことがあるようでした。

法務局の相談担当者からは、「市役所・町役場・村役場の発行する地番参考図(地番図)」を承認申請時に添付してほしいとのことでした。
地番参考図(地番図)とは、地域によって呼び名が異なると思いますが、固定資産税の評価資料として用いられるものとして固定資産税を課税する部署(例.固定資産税課)で取得できるものです。
公図には地番・土地の形状が載っていますが、地番参考図(地番図)にも地番・土地の形状が載っていることが多いと思われます。
※土地の所在する法務局によっては、別の解答が出される可能性もあり得ると思うので、あらかじめ法務局へ相談をしておいた方がよいと思います。

一般的に、公図がない土地については申請したい土地を特定できたとしても、その土地から公道までの行き方であったり、隣接土地所有者が誰であるかといった調査が難しいと思います。
相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうかの確認については、「申請したい土地を特定する」以外にも様々な要件についての確認が必要です。
判断が難しい場合は、当事務所でもご相談を承ります。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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