福島県いわき市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします
相続した土地を手放したいときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
当事務所では、土地の所在が福島県の相続土地国庫帰属制度業務の実績があります。
福島県いわき市は、田村市・小野町・楢葉町・広野町・古殿町・川内村・鮫川村・平田村・北茨城市に接しています。
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。
また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
(「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。)
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」をご覧ください。
また、相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。
土地の所在が福島県いわき市の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「福島地方法務局 本局」です。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
- 相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(質問・疑問点等)について
- どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
- 相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄付・民間売買)の比較について
- 相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について
- 相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
- 法務局手続案内予約サービスの利用者登録・ログインの方法について
- 相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて
- 地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「建物の存する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?
- 原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?
- 合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について
- 相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・郵便番号・所在地)について
- 相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について
- 相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(農地(田、畑))の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度における「農地」の判断について
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(森林)の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について
- 相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について
- 相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について
- 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について
- 相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年2月29日現在)
- 相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年3月31日現在)
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(新着順)
-
地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について
-
相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について
-
相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
-
公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?
-
相続土地国庫帰属制度のご案内(申請の手引き)が改訂されました
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年3月31日現在)
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」とは?
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(人気順)
-
相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について
-
相続土地国庫帰属制度のご案内(申請の手引き)が改訂されました
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」とは?
-
公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができますか?
-
原野商法で購入した土地であっても相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?
-
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」とは?
-
【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。)
-
【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
-
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「建物の存する土地」とは?
-
相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?
【福島県いわき市地名一覧】東田町、石塚町、石森、泉玉露、泉台、泉ケ丘、泉町、泉町黒須野、泉町下川、泉町滝尻、泉町玉露、泉町本谷、岩間町、植田町、後田町、薄磯、内郷内町、内郷小島町、内郷高野町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴町、内郷御台境町、内郷御厩町、内郷宮町、江名、江畑町、大久町大久、大久町小山田、大久町小久、小川町上平、小川町上小川、小川町下小川、小川町塩田、小川町柴原、小川町関場、小川町高萩、小川町西小川、小川町福岡、小川町三島、小島町、小名浜、小名浜相子島、小名浜愛宕上、小名浜愛宕町、小名浜岩出、小名浜大原、小名浜岡小名、小名浜金成、小名浜上神白、小名浜君ケ塚町、小名浜島、小名浜下神白、小名浜住吉、小名浜諏訪町、小名浜玉川町、小名浜寺廻町、小名浜中町境、小名浜西君ケ塚町、小名浜西町、小名浜野田、小名浜花畑町、小名浜港ケ丘、小名浜南君ケ塚町、小名浜南富岡、小名浜林城、小浜町、折戸、鹿島町飯田、鹿島町鹿島、鹿島町上蔵持、鹿島町下蔵持、鹿島町久保、鹿島町米田、鹿島町下矢田、鹿島町走熊、鹿島町船戸、鹿島町御代、金山町、川部町、川前町小白井、川前町上桶売、川前町下桶売、川前町川前、草木台、桜ケ丘、郷ケ丘、佐糠町、自由ケ丘、湘南台、常磐岩ケ岡町、常磐長孫町、常磐上矢田町、常磐上湯長谷町、常磐下湯長谷町、常磐下船尾町、常磐白鳥町、常磐関船町、常磐西郷町、常磐藤原町、常磐馬玉町、常磐松台、常磐松久須根町、常磐三沢町、常磐水野谷町、常磐湯本町、瀬戸町、添野町、平、平赤井、平赤井比良、平荒田目、平泉崎、平薄磯、平大室、平鎌田、平鎌田町、平上荒川、平下荒川、平上大越、平下大越、平上片寄、平下片寄、平上神谷、平下神谷、平上高久、平下高久、平上平窪、平下平窪、平神谷作、平上山口、平北神谷、平北白土、平絹谷、平鯨岡、平小泉、平塩、平下平窪中島町、平下平窪古川町、平下平窪山土内町、平下山口、平正月町、平菅波、平鶴ケ井、平豊間、平中神谷、平中塩、平中平窪、平中平窪新町、平中平窪細田町、平中山、平沼ノ内、平沼ノ内諏訪原、平祢宜町、平原高野、平藤間、平幕ノ内、平馬目、平水品、平南白土、平谷川瀬、平山崎、平吉野谷、平四ツ波、平六町目、高倉町、田人町石住、田人町貝泊、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町南大平、田人町旅人、中央台飯野、中央台鹿島、中央台高久、中部工業団地、遠野町入遠野、遠野町大平、遠野町上遠野、遠野町上根本、遠野町滝、遠野町根岸、遠野町深山田、富津町、中岡町、中之作、永崎、勿来町、仁井田町、錦町、錦町中央、沼部町、葉山、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、久之浜町田之網、久之浜町久之浜、久之浜町西、平成、三沢町、南台、三和町上市萱、三和町下市萱、三和町上永井、三和町下永井、三和町上三坂、三和町中三坂、三和町下三坂、三和町合戸、三和町差塩、三和町中寺、三和町渡戸、明治団地、山田町、山玉町、洋向台、好間工業団地、好間町愛谷、好間町今新田、好間町大利、好間町小谷作、好間町上好間、好間町中好間、好間町下好間、好間町川中子、好間町北好間、好間町榊小屋、四倉町、四倉町大森、四倉町上岡、四倉町上仁井田、四倉町下仁井田、四倉町上柳生、四倉町下柳生、四倉町狐塚、四倉町駒込、四倉町塩木、四倉町白岩、四倉町玉山、四倉町戸田、四倉町中島、四倉町長友、四倉町名木、四倉町細谷、四倉町薬王寺、四倉町八茎、四倉町山田小湊、若葉台、渡辺町泉田、渡辺町上釜戸、渡辺町田部、渡辺町中釜戸、渡辺町昼野、渡辺町洞、渡辺町松小屋
「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
- 北海道の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 青森県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岩手県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 秋田県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山形県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 茨城県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 栃木県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 群馬県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 埼玉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 千葉県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 東京都の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 神奈川県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 新潟県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 富山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 石川県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福井県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山梨県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 長野県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岐阜県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 静岡県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 愛知県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 三重県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 滋賀県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 京都府の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大阪府の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 兵庫県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 奈良県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 和歌山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鳥取県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 島根県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 岡山県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 広島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 山口県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 徳島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 香川県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 愛媛県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 高知県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福岡県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 佐賀県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 長崎県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 熊本県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 大分県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 宮崎県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 鹿児島県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 沖縄県の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県福島市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県会津若松市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県郡山市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県いわき市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県白河市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県須賀川市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県喜多方市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県相馬市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県二本松市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県田村市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県南相馬市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県伊達市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
- 福島県本宮市の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)