相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。

相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、
負担金算定時に別の種目として判断されます。

1 負担金の分類

2 相続土地国庫帰属制度上の宅地とは?

3 不動産登記法上の宅地とは?

4 宅地建物取引業法上の宅地とは?

5 相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。

1 負担金の分類

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

2 相続土地国庫帰属制度上の宅地とは?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項第1号により、相続土地国庫帰属制度の負担金の「宅地」がどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(負担金の算定)
第5条 法第10条第1項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの

3 不動産登記法上の宅地とは?

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第68条第3号により定められています。該当部分は以下のとおりです。

(3) 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

前提として、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条により、地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。とされています。

4 宅地建物取引業法上の宅地とは?

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号により定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

5 相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。

不動産登記法上、市街化区域内か市街化区域外かどうかを区別せずに「宅地」かどうかを判断できることが条文から読み取れます。一方、相続土地国庫帰属制度の場合は、「市街化区域内の宅地」と「市街化区域外の宅地」は区別して判断されます。

したがって、市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出ができます。しかし、市街化区域内と市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出をすることができません。

法務省作成の「相続土地国庫帰属制度のご案内」のP51にこの内容が載っており、何故なのか気になって条文を調べてみました。

相続土地国庫帰属制度のご案内は、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」の6 申請方法・提出書類の様式から見ることができます。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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