宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。 1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合の免許権者は、都道府県知事です。 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合の免許権者は、国土交通大臣です。 免許の有効期間は5年間です。 ただし、有効期間満了後に、引き続き宅建業を営もうをする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。 免許権者が国土交通大臣の場合の宅建業許可申請についての詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。 免許権者が東京都知事の場合の宅建業免許申請についての詳細は、東京都ホームページをご覧ください。 免許権者が千葉県知事の場合の宅建業免許申請についての詳細は、千葉県ホームページをご覧ください。
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事務所の設置
事務所の所在地によって免許権者が決定します。
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会社設立(法人の場合のみ)
会社設立のための商業登記手続に関し、無料で司法書士をご紹介することもできます。
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宅地建物取引士の設置
事務所の場合は、業務に従事する者5人につき1人以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
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宅建業免許申請(郵送不可)
宅地建物取引業者の事務所要件を満たしたことを確認し、必要書類が揃った後に申請します。
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免許通知
免許後、はがきで免許番号等が通知されます。