建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。
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資料調査
法務局や官公庁の資料(公図、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
また、所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建築基準法に基づく確認済証。
② 建築基準法に基づく検査済証。
③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
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現地調査
資料調査及び現地調査の結果から、建物の種類及び構造を判断します。
建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
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建物表題登記申請
建物図面及び各階平面図を作成し、法務局へ建物表題登記申請をします。
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建物表題登記完了
法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
また、建物表題登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
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納品