不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?
不動産登記法の建物の種類はどのように定めますか?

1 不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

1 不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第113条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第80条により、建物の種類の定め方について記載されています。

不動産登記規則

(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則

(建物の種類の定め方)

第80条 規則113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

私も実際に、不動産登記規則第113条及び不動産登記事務取扱手続準則第80条に該当しない建物に関し、建物の用途により適当な建物の種類を考えた上で、建物表題部変更登記の申請をしたことがあります。

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

また、建物表題登記の場合も、建物の用途により適当な建物の種類を考えた上で、申請することがあると思います。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

目次