建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

1 建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

1 建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

「昭和63年1月12日不登第13号大阪法務局民事行政部長照会昭和63年3月24日民三1826号民事第三課長回答第5の3」において、屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準については、

① 床面積に算入しない部分の屋根については表示の対象としない。

② 床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満の種類については表示の対象としない。

③ 屋根が3種類以上ある場合は、床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で除して、おおむね平均値以上を占める部分の屋根のみ表示する。

とされているので、当該認定基準により屋根の種類を登記することになると考えることができます。

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第81条第2項により、屋根の種類が異なる場合には、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとするとされています。

私も実際に、屋根が2種類以上ある建物に関し、建物表題登記の申請をしたことがあります。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

また、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、「木造草ぶき2階建」として登記されている建物に関し、屋根工事により屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類になった場合であって、当該認定基準に当てはまる場合は、建物の構造に変更があったことになるので、「木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」への建物表題部変更登記を申請することになります。

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