どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

1 相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成代行ができるのは誰ですか?

2 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士は何の専門家?

3 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の使命について

4 弁護士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

5 司法書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

6 行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

7 どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

1 相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成代行ができるのは誰ですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。
まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。
また、土地所有者が長期間現地を見たことがない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」をご覧ください。

2 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士は何の専門家?

詳細な定義を抜きにすると、弁護士は「法律の専門家」(訴訟、法律相談など)、司法書士は「登記の専門家」(不動産の権利に関する登記、商業登記など)、行政書士は「許認可の専門家」(建設業、宅地建物取引業など)、土地家屋調査士は「土地の筆界の専門家」(不動産の表示に関する登記について必要な土地・建物の調査・測量、筆界特定など)として説明するのが分かりやすいのではないかと思います。

3 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の使命について

弁護士法(昭和24年法律第215号)第1条にて、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と弁護士の使命が定められています。

司法書士法(昭和25年法律第197号)第1条にて、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と司法書士の使命が定められています。

行政書士法(昭和26年法律第4号)では、行政書士の使命について直接定められてはいませんが、同法第1条にて、「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」と行政書士制度制定の目的が定められています。

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第1条にて、「土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と土地家屋調査士の使命が定められています。

4 弁護士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所有者同士で法的紛争が生じている場合は、弁護士に相談をした方がよいのではないかと思います。
弁護士に相続土地国庫帰属制度そのものを相談するというよりは、相続土地国庫帰属制度を活用する前に弁護士に相談して法的紛争を解決してもらう趣旨で私は考えました。
本事例のような場合は、当事務所から弁護士を無料でご紹介することができます。

5 司法書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の相続登記や住所変更登記が未了な場合は、司法書士に相談をした方がよいのではないかと思います。
こちらも司法書士に相続土地国庫帰属制度そのものを相談するというよりは、相続土地国庫帰属制度を活用する前に司法書士に相談して相続登記や住所変更登記をしてもらう趣旨で私は考えました。
本事例のような場合は、当事務所から司法書士を無料でご紹介することができます。

6 行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が農地(田、畑)の場合は、農地法関連業務(農地転用など)の実績のある行政書士に相談をした方がよいのではないかと思います。
当事務所は農地法関連業務(農地転用など)の実績もあります。

7 どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。
相続土地国庫帰属制度は所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日に始まった制度であり、制度が始まってからまだ日が浅いため(記事執筆時時点ではまだ制度が始まってから1年未満です。)、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家は少ないと思われます。
まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士、司法書士、行政書士に相談すると良いと思います。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」「隣接土地との境界点を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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