どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

1 相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成代行ができるのは誰ですか?

2 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士は何の専門家?

3 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の使命について

4 弁護士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

5 司法書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

6 行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

7 どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

1 相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成代行ができるのは誰ですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。
まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。
また、土地所有者が長期間現地を見たことがない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」をご覧ください。

2 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士は何の専門家?

詳細な定義を抜きにすると、弁護士は「法律の専門家」(訴訟、法律相談など)、司法書士は「登記の専門家」(不動産の権利に関する登記、商業登記など)、行政書士は「許認可の専門家」(建設業、宅地建物取引業など)、土地家屋調査士は「土地の筆界の専門家」(不動産の表示に関する登記について必要な土地・建物の調査・測量、筆界特定など)として説明するのが分かりやすいのではないかと思います。

3 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の使命について

弁護士法(昭和24年法律第215号)第1条にて、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と弁護士の使命が定められています。

司法書士法(昭和25年法律第197号)第1条にて、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と司法書士の使命が定められています。

行政書士法(昭和26年法律第4号)では、行政書士の使命について直接定められてはいませんが、同法第1条にて、「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」と行政書士制度制定の目的が定められています。

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第1条にて、「土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成16年法律第123号)第123条第1号に規定する筆界をいう。第3条第1項第7号及び第25条第2項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と土地家屋調査士の使命が定められています。

4 弁護士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所有者同士で法的紛争が生じている場合は、弁護士に相談をした方がよいのではないかと思います。
弁護士に相続土地国庫帰属制度そのものを相談するというよりは、相続土地国庫帰属制度を活用する前に弁護士に相談して法的紛争を解決してもらう趣旨で私は考えました。
本事例のような場合は、当事務所から弁護士を無料でご紹介することができます。

5 司法書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の相続登記や住所変更登記が未了な場合は、司法書士に相談をした方がよいのではないかと思います。
こちらも司法書士に相続土地国庫帰属制度そのものを相談するというよりは、相続土地国庫帰属制度を活用する前に司法書士に相談して相続登記や住所変更登記をしてもらう趣旨で私は考えました。
本事例のような場合は、当事務所から司法書士を無料でご紹介することができます。

6 行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をした方がよい場合について

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が農地(田、畑)の場合は、農地法関連業務(農地転用など)の実績のある行政書士に相談をした方がよいのではないかと思います。
当事務所は農地法関連業務(農地転用など)の実績もあります。

7 どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。

ただし、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士自体が少ない状況だと思います。

仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。

当事務所では、図面作成業務に慣れている「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績のある「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合であっても、仮杭設置業務を行った実績があります。

【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

当事務所では、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は30万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。

「申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度」「申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうか」「仮杭設置及び図面作成費用」「申請地までの旅費交通費」などによって、報酬額が決まると考えることができると思います。

他にも、土地所有者が「いくら支払ってでもいいから相続した土地を国庫に手放したい」と強い意向があることも考えられます。100万円支払っても良いから土地を国庫に手放したいという方は一定数いるように思えます。
また、土地の管理費用(草刈り費用など)も考慮することができると思います。例えば、1年間当たりの草刈り費用が4万円の場合だと、30年間分の草刈り費用は120万円と考えることができます。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?

をご覧ください。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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