相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年4月30日現在)

相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年4月30日現在)
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について
(令和6年4月30日現在)

1 相続土地国庫帰属制度の統計について

2 相続土地国庫帰属制度の申請件数について(令和6年4月30日現在)

3 相続土地国庫帰属制度の帰属件数について(令和6年4月30日現在)

4 相続土地国庫帰属制度の却下件数について(令和6年4月30日現在)

5 相続土地国庫帰属制度の不承認件数について(令和6年4月30日現在)

6 相続土地国庫帰属制度の取下件数について(令和6年4月30日現在)

1 相続土地国庫帰属制度の統計について

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」に、相続土地国庫帰属制度に関する統計が公開されています。
随時、公開内容は更新されています。

2 相続土地国庫帰属制度の申請件数について(令和6年4月30日現在)

申請件数:2,030件。(地目別内訳:宅地744件田・畑771件山林298件その他217件。)




3 相続土地国庫帰属制度の帰属件数について(令和6年4月30日現在)

帰属件数:341件。(種目内訳:宅地148件農用地87件森林11件その他95件。)
帰属土地が所在する都道府県は、「北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県」です。

4 相続土地国庫帰属制度の却下件数について(令和6年4月30日現在)

却下件数:8件
却下理由
・6件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第2条第1項の規定する「現に通路の用に供されている土地」に該当したため。)。
・2件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第5号の規定する「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」に該当したため。)

5 相続土地国庫帰属制度の不承認件数について(令和6年4月30日現在)

却下件数:12件
不承認理由
・3件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第1項第2号の規定する「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」に該当したため。)。
・1件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条第2項第1号の規定する「民法(明治29年法律第89号)第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられている土地」に該当したため。)
・1件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条第2項第2号の規定する「所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地」に該当したため。)
・2件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条第3項第3号の規定する「主に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び第7条第2項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められる土地」に該当したため。)
・5件(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条第3項第4号の規定する「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地」に該当したため。)

6 相続土地国庫帰属制度の取下件数について(令和6年4月30日現在)

取下件数:237件。
取下理由の例
・国や地方自治体による土地の有効活用が決定したため。
・隣接土地所有者から土地の引き受けの申出があったため。
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなったため。
・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明したため。



  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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