相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~


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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?

1 「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?

2 「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

1 「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?

「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」については、以下の5つの記事をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地」とは?
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とは?
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)」とは?
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とは?
相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?

相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうかの確認については、「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」以外にも様々な要件についての確認が必要です。
判断が難しい場合は、当事務所でもご相談を承ります。

下の記事でも相続土地国庫帰属制度の相談について記載しています。
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について

2 「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第5号及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第4条第3項第1号から第5号までにより、「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

 五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認をすることができない土地)

第4条
3 法第5条第1項第5号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 一 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
二 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。
三 主に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び第7条第2項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
四 法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
五 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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