相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について

相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

事例紹介:佐賀県 仮杭設置及び図面作成
(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地に建物がある土地。


報酬額(税込
・相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る書類一式作成 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
・資料調査 5万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用
【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?
」をご覧ください。


ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について

1 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の移転時期

2 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の登記原因

3 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の確認方法

1 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の移転時期

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が負担金を納付した時点で、国庫へ所有権が移転するとされています。

根拠法令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第11条第1項です。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(国庫帰属の時期)
第11条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第5条第1項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する

2 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の登記原因

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 9 承認された場合の手続 負担金関連」において、相続土地国庫帰属制度における所有権移転の登記原因が、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和◯年◯月◯日所有権の国庫帰属」である旨が記載されています。
また、登記原因日付は、負担金が納付された日とされています。

3 相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転の確認方法

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 9 承認された場合の手続 負担金関連」において、相続土地国庫帰属制度における所有権移転の通知に関し、承認申請者へされない旨が記載されています。
したがって、国庫へ所有権移転されたことを書面で確認する場合は、登記事項証明書を取得する必要があります。
ただし、承認申請者が相続土地国庫帰属制度の承認申請書を提出した「法務局・地方法務局の本局」問い合わせをした場合は、国庫へ所有権移転がなされたかどうか確認できる旨が記載されています。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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