相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の返却についての根拠法令は?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る審査の完了後に、承認申請書添付書類を返却してもらうことができます。

当該書類の返却を希望される場合は、「原本と相違ない旨を記載した謄本」を原本と一緒に提出する必要があります。

ただし、印鑑証明書及び国庫への所有権移転の嘱託登記の承諾書については、返却してもらうことができません。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の59ページにおいても、同様のQ&Aが載っています。

また、偽造された書面及びその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面についても返却してもらうことができません。

承認申請書添付書類の返却は、承認申請者が郵送での返却を希望する場合は、承認申請者が申し出た送付先の住所に郵送で送付することができるとされています。

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の返却についての根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第10条により、相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の返却について定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

(添付書類の原本の還付請求)
第10条 承認申請者等は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。ただし、第2条第3項本文及び同項第3号の印鑑に関する証明書並びに第3条第7号の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する承認申請者等は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 管轄法務局長は、第一項本文の規定による請求があったときは、承認申請に係る審査の完了後、当該請求に係る書類の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4 前項前段の規定にかかわらず、管轄法務局長は、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5 第3項の規定による原本の還付は、承認申請者等の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、承認申請者等は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
8 前項の指定は、告示してしなければならない。

(承認申請書の記載事項)
第2条 承認申請書には、法第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。

3 承認申請書には、第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
二 承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。

(添付書類)
第3条 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第2条第5号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)
二 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
三 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)
四 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
五 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
六 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
七 法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。)

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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