建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

1 建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

2 建物が存する土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

1 建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

建物がある土地は、「建物の存する土地」であって、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

原則として、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に建物解体工事をし、現地が更地の状態にする必要があります。

現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記を行う必要があります。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。

しかし、建物解体工事を進める前に、対象地が相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうか確認した方がよいと思います。
なぜなら、建物を解体してしまうと、これまでに受けたいた固定資産税の軽減措置がなくなり、固定資産税の金額が高くなる可能性が高いからです。
また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内の手引き(第2版)」では、「※ 申請後に建物を速やかに取り壊すことを予定しているような場合は、申請をする予定の法務局又は地方法務局の本局にご相談ください。」という文言が新たに追加されてました。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の17ページから抜粋したものです。

2 建物が存する土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第1号により、「建物の存する土地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 一 建物の存する土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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