相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について

相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書について

2 相続土地国庫帰属制度の添付書類について

3 相続土地国庫帰属制度の承認申請先及び審査手数料について

4 相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類の根拠法令は?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書について

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」の「6 申請方法・提出書類の様式」に相続土地国庫帰属制度の承認申請書の様式が掲載されています。
土地所有者が一人(単有)の場合は単独申請の様式を使用します。
土地所有者が二人以上(共有)の場合は共同申請の様式を使用します。

承認申請書を作成する前に、隣接土地との境界点に既存の境界標等がない場合等は、仮杭を設置します。
また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

2 相続土地国庫帰属制度の添付書類について

承認申請書に以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛へ、1~3の申請書添付書面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。

また、以下の4~7の書面も必要です。
4 申請者の印鑑証明書
5 相続人が遺贈を受けたことを証する書面
 (遺贈によって土地を取得した相続人の必須書面)
6 土地の所有権登記名義人又は表題部所有者から相続又は一般承継があったことを証する書面
 (承認申請者と所有権登記名義人又は表題部所有者が異なる場合の必須書面)
7 氏名又は住所の変更があったことを証する書面
 (承認申請者と所有権登記名義人又は表題部所有者は同一だが、登記記録に記載されている氏名又は住所に変更がある場合の必須書面)

さらに、8、9の書面は任意書面となります。
8 固定資産評価証明書
9 土地の境界等に関する資料

3 相続土地国庫帰属制度の承認申請先及び審査手数料について

申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。

申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

4 相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類の根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第3条第1項及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第2条から第4条までにおいて、相続土地国庫帰属制度の承認申請書及び添付書類について定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請書等)
第3条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積


相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
(承認申請書の記載事項)
第2条 承認申請書には、法第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。
一 承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二 法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。第13条第1項において同じ。)又は所有権の登記名義人(同法第2条第11号に規定する登記名義人をいう。第13条第1項において同じ。)の氏名又は名称及び住所
2 承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
二 手数料の額
三 承認申請の年月日
四 承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
3 承認申請書には、第1項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
二 承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。


(添付書類)
第3条 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)
二 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
三 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)
四 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
五 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
六 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
七 法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第1項ただし書の認証を受けたものに限る。)
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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