相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について

相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について

1 相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法について

2 相続土地国庫帰属制度の負担金(市街化区域・用途地域内の宅地)の具体例について

3 負担金額算定の特例(合算負担金の申出)について

4 合算負担金の申出方法

1 相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法について

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

宅地の負担金は、面積にかかわらず、「20万円」です。ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については、「相続等により取得した土地所有権の国庫に関する法律施行令(令和4年政令第356号)」第5条に基づき、面積に応じ算定します。算定式は以下のとおりです。

面積区分負担金額(千円未満の端数切捨て)
50㎡以下国庫帰属地の面積(地積)×4,070(円/㎡)+208,000円
50㎡超100㎡以下国庫帰属地の面積(地積)×2,720(円/㎡)+276,000円
100㎡超200㎡以下国庫帰属地の面積(地積)×2,450(円/㎡)+303,000円
200㎡超400㎡以下国庫帰属地の面積(地積)×2,250(円/㎡)+343,000円
400㎡超800㎡以下国庫帰属地の面積(地積)×2,110(円/㎡)+399,000円
800㎡超国庫帰属地の面積(地積)×2,010(円/㎡)+479,000円
※市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を測るべき区域をいいます。
※用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業などの土地利用が定められている地域をいいます。

2 相続土地国庫帰属制度の負担金(市街化区域・用途地域内の宅地)の具体例について

面積(地積)負担金額
50㎡以下411,000円
60㎡439,000円
70㎡466,000円
80㎡493,000円
90㎡520,000円
100㎡548,000円
120㎡597,000円
140㎡646,000円
160㎡695,000円
180㎡744,000円
200㎡793,000円
250㎡905,000円
300㎡1,018,000円
350㎡1,130,000円
400㎡1,243,000円
500㎡1,454,000円
600㎡1,665,000円
700㎡1,876,000円
800㎡2,087,000円
900㎡2,288,000円
1,000㎡2,489,000円

3 負担金額算定の特例(合算負担金の申出)について

隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。
この特例を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を1筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。
面積に応じて負担金が変動する土地である場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積で負担金額を算定します。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。
市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出ができます。しかし、市街化区域内と市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出をすることができません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。」をご覧ください。
務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

4 合算負担金の申出方法

相続土地国庫帰属の承認申請書を提出した法務局の本局に申出書を提出します。
申出書を提出できるのは、申請書提出時から承認されるまでの間です。
隣接土地の所有者同士であれば、承認申請者が異なる場合も共同して申出を行うことができます。
複数の申請者による共同申出の場合、合算負担金の納入告知書を受領する申出人を明示する必要があります。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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