相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?

相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の
「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の

 「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?

2 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?

具体的には、政令により定められており、通路、土地、墓地、境内地など土地所有者以外の者による使用が予定される土地のことをいいます。
相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」もご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうかの確認については、「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」以外にも様々な要件についての確認が必要です。
判断が難しい場合は、当事務所でもご相談を承ります。

下の記事でも相続土地国庫帰属制度の相談について記載しています。
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の18ページから抜粋したものです。

2 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第3号により、「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第2条により、通路その他の他人による使用が予定される土地が具体的にどういったものなのか定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
第二条 法第2条3項第3号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 現に通路の用に供されている土地
二 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)内の土地
三 境内地(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地をいう。)
四 現に水道用地用悪水路又はため池の用に供されている土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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