土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

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土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

目次

土地地目変更登記とは?

土地地目変更登記
~土地の現況又は利用目的が変更したとき~
登記記録上の地目を変更します。

事例紹介

千葉県船橋市 「畑」→「雑種地」

報酬額(税込)
・土地地目変更登記 6万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。

土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

詳細は、

不動産登記において地目はどのように定めますか?

不動産登記において駐車場の地目はどのように定めますか?

をご覧ください。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

土地地目変更登記業務の流れ

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。

また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

建物滅失登記、お忘れなく
建物滅失登記、お忘れなく

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
現地調査

登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。

STEP
土地地目変更登記申請

法務局へ土地地目変更登記申請をします。

STEP
土地地目変更登記完了

土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

STEP
納品

土地地目変更登記業務の記事一覧

「各市町村別の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

1 土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

「昭和43年10月17日日記第242号松山地方法務局長照会昭和43年12月23日民事三発第1075号民事第三課長回答」を踏まえると、土地地目変更登記を共有者の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

土地地目変更登記、建物表題部変更登記建物滅失登記などの報告的登記の申請は、民法第252条の規定する保存行為として共有者の一人から申請することができるとされています。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム電話又はメールt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

公図、登記事項証明書、地積測量図、写真など現地が分かる資料をご用意いただけると判断しやすいです。

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