袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

3 民法210条とは?

1 袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

他人の土地を通行しないと公道に出入りできない土地(袋地)全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないわけではありません。

公道から袋地への通行が妨げられている場合は、「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」として、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地となると考えられます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、いわゆる袋地全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないのではなく、袋地に出入りするための通路が妨害されている場合は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地である旨が記載されています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の58ページにおいて、同様のQ&Aが載っています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の22ページから抜粋したものです。

2 「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第4号及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第4条第2項第1号及び第2号により、「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認をすることができない土地)

第4条
2 法第5条第1項第5号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 一 民法(明治29年法律第89号)第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
 二 前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

3 民法210条とは?

袋地に関し、公道へ行くために他の土地と通行する権利が民法により定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

民法
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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