相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 3 受付関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の59ページにおいて、同様のQ&Aが載っています。

相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は、「8か月」とされています。

具体的には、相続土地国庫帰属制度の承認申請がされてから承認又は不承認等がされるまでに通常要すべき標準的な処理期間のことをいいます。

ただし、申請内容や天候等の理由により、事案によっては標準処理期間を超える場合も考えられます。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査完了期間(承認申請後に結果が分かるまでの期間)はどれくらいですか?」をご覧ください。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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