相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認を必ず済ませておく必要はありません。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、「隣接土地所有者との境界について合意した書面(境界確認書等)に関し、相続土地国庫帰属制度の承認申請時の必須書面ではない。」旨のQ&Aが載っています。

ただし、境界確認書等がある場合は、承認申請後の審査が円滑に進む可能性があります。

したがって、境界確認書等がある場合は、写しを承認申請時に提出した方が良いと思います。

同様に、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に土地境界確定測量を必ず行う必要はありません。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

ただし、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

また、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

以上を踏まえると、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありませんが、土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いのではないかと思います。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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