相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

1 相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

2 相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求に関する通達について

1 相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

相続土地国庫帰属制度における行政処分は、「却下・承認・不承認・負担金の額の通知・承認の取消し」が挙げられます。

当該行政処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

当該行政処分の根拠法令である相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関する特別の定めがないので、「法務大臣」が審査請求先になります。

当該行政処分を行った土地の管轄の法務局・地方法務局の本局等に審査請求書が提出された場合は、審査請求書は法務省民事局に転送されます。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 10 審査請求・情報公開関連」において、同様のQ&Aが載っています。

2 相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求に関する通達について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)の「第18節 審査請求」において、相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求について記載されています。

第18節 審査請求

1 帰属制度における行政処分は、以下のとおりである。

 ①  却下(法第4条第1項)

 ②  承認(法第5条第1項)

 ③  不承認(法第5条第1項)

 ④  負担金の額の通知(法第10条第2項)

 ⑤  承認の取消し(法第13条第1項)

2 法には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関する特別の定めがなく、処分庁の最上級行政庁が審査請求先となることから、帰属制度における審査請求先は前記1のいずれの行政処分についても法務大臣となる。

3 処分を行った法務局等に審査請求書が提出された場合には、法務省に一報し、審査請求書を法務省に転送するものとする。併せて、審査請求者に転送した旨を電話等により連絡するものとする。

4 審査請求の手続については、行政不服審査法の規定により行うものとする。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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