相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

1 相続土地国庫帰属制度に要する審査手数料はいくらですか?

2 相続土地国庫帰属制度に要する負担金はいくらですか?

3 相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?

4 申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度について

5 申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうかについて

6 仮杭設置及び図面作成費用について

7 申請地までの旅費交通費について

1 相続土地国庫帰属制度に要する審査手数料はいくらですか?

審査手数料の金額は、土地1筆当たり14,000円です。
相続土地国庫帰属制度の承認申請時に、申請書に審査手数料相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

2 相続土地国庫帰属制度に要する負担金はいくらですか?

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

3 相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?

様々な方(行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、弁護士など)から「相続土地国庫帰属制度に要する専門家への報酬額」について質問される機会が増えてきたことと、相談件数が増えたことに伴いある程度体系的に報酬額を決定できるようになりつつあるので、今回記事を書くことにしました。

相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額に関し、特に決まりはありません。
申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

詳細は、
相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

「申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度」「申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうか」「仮杭設置及び図面作成費用」「申請地までの旅費交通費」などによって、報酬額が決まると考えることができると思います。

他にも、土地所有者が「いくら支払ってでもいいから相続した土地を国庫に手放したい」と強い意向があることも考えられます。100万円支払っても良いから土地を国庫に手放したいという方は一定数いるように思えます。
また、土地の管理費用(草刈り費用など)も考慮することができると思います。例えば、1年間当たりの草刈り費用が4万円の場合だと、30年間分の草刈り費用は120万円と考えることができます。

当事務所では、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は30万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。
また、審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

4 申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度について

相続土地国庫帰属制度業務の場合、隣接土地との境界点に仮杭を設置した上で、申請書添付書面として「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」を作成する必要があります。
したがって、申請地と隣接土地との境界点がどこなのかを土地所有者自身が分かっている場合は、土地所有者自身が長期間現地を見たことがない場合よりも専門家への報酬額を抑えられる可能性は高いです。
ただし、土地所有者自身が分かっている位置に仮杭を設置したときの「仮杭設置箇所の形状」が「地図(公図)の形状」と大きく異なっている場合は、隣接土地所有者から境界点が違うのではないかと異議が出ることも考えられます。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の47ページから抜粋したものです。

5 申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうかについて

現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。
トータルステーションは新品で購入すると税込300万円以上はするため、トータルステーションを活用しないといけないような仮杭設置業務の難易度が高い場合は、報酬額は上がると思われます。
申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が隣接土地との境界点がどこなのか特定が難しい場合は、申請者自身又は当該弁護士・司法書士・行政書士が土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談する必要が生じるのでその分の費用が追加で必要になります。また、申請時期も遅れると思います。
当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

6 仮杭設置及び図面作成費用について

申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請書添付書面である「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」を作成することが難しい場合もあります。
当事務所では、「仮杭設置及び図面作成」業務のみを弁護士・司法書士・行政書士からのご依頼いただいた場合の報酬額も設定しています。
「相続土地国庫帰属制度の承認申請に係る仮杭設置及び図面作成」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は15万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。

詳細は、
相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
をご覧ください。

7 申請地までの旅費交通費について

当事務所から申請地が遠い場合などは、申請地までの旅費交通費が発生します。
当事務所は、相続土地国庫帰属制度業務については、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといったお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応しています。
申請地が遠方であっても、申請地の近くに私の知り合いの土地家屋調査士がいて、仮杭設置業務を一緒にすることができるような場合は、当事務所から仮杭設置業務に必要な道具を全て持ち運ぶ必要がないので、その分費用を抑えることができると思います。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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