制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 相続土地国庫帰属制度とは?

1 制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続土地国庫帰属制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 6 却下事由・不承認事由一般関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいて、同様のQ&Aが載っています。

2 相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

STEP
申請人の要件に該当するかどうかの確認

申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人

・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。

また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることを考えることができると思います。

詳細は、

共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

をご覧ください。

また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。

※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。 

STEP
国庫への帰属ができない土地かどうかの確認

国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。

原野商法で購入した土地、公図がない土地、森林、宅地、農地及び別荘地に関し、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができるかどうかについては、別記事にて記載しています。

原野商法で購入した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

森林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

宅地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法許可は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可は必要ですか?

別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。

建物がある土地

建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

山のような広大な土地の一部に建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

担保権や使用収益権が設定されている土地

抵当権抹消登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?

上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

他人の使用が予定されている土地

相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?

境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

水路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

特定有害物質により土壌汚染されている土地

土壌汚染された土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい土地の所在や境界の位置が分かりません。どうすればよいですか?

土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

井戸がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?

隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

スズメバチ(雀蜂)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

松くい虫が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

電柱敷地料が支払われている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

土地改良区に賦課金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である

1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?

をご覧ください。

STEP
法務局事前相談

全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。

土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。

土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について

法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が遠方にあります。承認申請前に現地へ行く必要がありますか?

STEP
仮杭設置

隣接土地との境界点に仮杭を設置します。

現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする土地の境界点に目印になるようなものがないです。どうすればよいですか?

をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の47ページから抜粋したものです。
STEP
申請書及び図面作成

申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。

1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の44ページから抜粋したものです。

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の45ページから抜粋したものです。

3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の46ページから抜粋したものです。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について

相続土地国庫帰属制度における隣接地との境界点への「仮杭設置」に必要なものはなんですか?

をご覧ください。

STEP
国庫帰属の承認申請

申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。

申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。

申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」において、単独申請の場合(32ページから36ページまで)又は共同申請の場合(37ページから42ページまで)の承認申請書の記載例があります。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【単独申請】について

相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【共同申請】について

をご覧ください。

また、合算負担金申出書を申請した法務局・地方法務局の本局に提出することで、隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の合算負担金申出書の記載方法について」をご覧ください。

※任意代理による申請は認められていません。

弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。

STEP
法務局担当官による書面調査及び実地調査

隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。

そして、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の実地調査について」をご覧ください。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に何かしなければならないことはありますか?

をご覧ください。

承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の審査完了期間(承認申請後に結果が分かるまでの期間)はどれくらいですか?

相続土地国庫帰属制度の管轄法務局ごとの標準処理期間について

相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の原本は還付してもらうことはできますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

をご覧ください。

STEP
法務大臣・管轄法務局長による承認及び負担金納付

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?

相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について

相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について

相続土地国庫帰属制度の負担金はなぜ20万円が基本とされているのですか?

相続土地国庫帰属制度の負担金を承認申請者や相続人で分割して納付することはできますか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金

審査の結果、却下や不承認となった土地があります。再度、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

をご覧ください。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となる可能性があります。

また、相続土地国庫帰属制度における行政処分は、「却下・承認・不承認・負担金の額の通知・承認の取消し」が挙げられます。

当該行政処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認の取消事由はなんですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときはどうなりますか?

相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?

をご覧ください。

STEP
国庫帰属

負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。

「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について

相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転後において、固定資産税はいつまで承認申請者が負担することになりますか?

をご覧ください。

土地の所有権が移転した後に、土地を管理するのは法務局ではありません。

農用地(田、畑、牧草放牧地)及び森林は農林水産大臣(農用地は地方農政局、森林は森林管理局)が、その他の土地は財務大臣(財務局)が管理することになります。

相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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