相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?

相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?

1 相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について

2 相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?

3 負担金額算定の特例(合算負担金の申出)について

4 合算負担金の申出方法

1 相続土地国庫帰属制度の負担金の分類について

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。
詳細は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご覧ください。
宅地面積にかかわらず、「20万円
ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じ算定
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について」をご覧ください。
農地
(田、畑)
面積にかかわらず、「20万円
ただし、以下の田、畑については、面積に応じ算定
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(土地改良事業又はこれに準じる事業であって相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第15条に規定する事業)の施行区域内の農地
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金(農地(田、畑))の算定方法及び具体例について」及び「相続土地国庫帰属制度における「農地」の判断について」をご覧ください。
森林面積に応じ算定
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金(森林)の算定方法及び具体例について」及び「相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について」をご覧ください。
その他
※雑種地、原野等
面積にかかわらず、「20万円
詳細は、「相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について」をご覧ください。
※市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を測るべき区域をいいます。
※用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業などの土地利用が定められている地域をいいます。
※所有している森林の面積が100ha(1,000,000㎡)以上の場合は、森林経営計画制度を活用できる可能性があります。
詳細は、林野庁ホームページ「森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」」をご覧ください。

2 相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?

相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は、登記事項証明書に記載されている登記記録上の地積(公簿面積)を基準とします。
実測面積で負担金を計算してほしい場合は、事前に土地地積更正登記又は土地地積変更登記を行う必要があります。

土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

ただし、相続土地国庫帰属制度の場合は、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではないとされています。
したがって、必ずしも相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ないと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?」をご覧ください。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)の「第14節 負担金 第2 負担金の算定」についても記載しておきます。

第2 負担金の算定
1 法務局長等は、前記第1の3において最終的に判断した種目に基づき、関係機関から提出を受けた資料を踏まえ(例えば、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域等の該当性を確認するなどした上で)、負担金の金額を算定するものとする(令第5条第1項各号)。
2 負担金の算定に用いる申請土地の面積は、登記記録上の地積によるものとする。なお、承認申請者が登記記録上の地積とは異なる現況面積を主張して負担金の算定を求める場合には、原則として、承認申請前に地積更正又は地積変更の登記をさせるものとする。

3 負担金額算定の特例(合算負担金の申出)について

隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。
この特例を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を1筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。
面積に応じて負担金が変動する土地である場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積で負担金額を算定します。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。
市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出ができます。しかし、市街化区域内と市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は合算負担金の申出をすることができません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。」をご覧ください。
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html」から引用したものです。

4 合算負担金の申出方法

相続土地国庫帰属の承認申請書を提出した法務局の本局に申出書を提出します。
申出書を提出できるのは、申請書提出時から承認されるまでの間です。
隣接土地の所有者同士であれば、承認申請者が異なる場合も共同して申出を行うことができます。
複数の申請者による共同申出の場合、合算負担金の納入告知書を受領する申出人を明示する必要があります。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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