相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について

相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について

1 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の根拠法令は?

2 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の金額は?

3 収入印紙の購入方法について

4 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の注意点について

5 相続土地国庫帰属制度の審査手数料を安くする方法について

6 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の具体例について

1 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第3条第2項、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第3条及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第5条において、相続土地国庫帰属制度の審査手数料について定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請書等)
第3条
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認申請の手数料)
第3条 法第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
(手数料の納付方法等)
第5条 法第3条第2項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

2 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の金額は?

審査手数料の金額は、土地1筆当たり14,000円です。
相続土地国庫帰属制度の承認申請時に、申請書に審査手数料相当額の収入印紙を貼付します。

3 収入印紙の購入方法について

収入印紙は、郵便局・法務局・コンビニエンスストア等で購入することができます。
原則、郵便局・法務局では全種類(31種類:1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円)の収入印紙を取り扱っています。

4 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の注意点について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第5条第2項により、審査手数料の納付後は、審査手数料は返還しない旨が定められています。
審査手数料の納付後は、相続土地国庫帰属制度の承認申請を取り下げた場合、相続土地国庫帰属制度の承認申請が却下・不承認の場合であっても、審査手数料は返還されないのでご注意ください。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」にも同様の注意書きが記載されています。

5 相続土地国庫帰属制度の審査手数料を安くする方法について

土地の筆数が増えるほど審査手数料は高額になります。土地合筆登記といって、数筆の土地を合筆して一筆の土地にする登記を相続土地国庫帰属制度の承認申請前に行うことにより、審査手数料を安くすることができる場合があります。土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。
土地合筆登記
~数筆の土地を1筆にしたいとき~

報酬額(税込)
土地合筆登記 10万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

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6 相続土地国庫帰属制度の審査手数料の具体例について

土地の筆数審査手数料
14,000円
28,000円
42,000円
56,000円
70,000円
84,000円
98,000円
112,000円
126,000円
10140,000円
15210,000円
20280,000円
30420,000円
50700,000円
1001,400,000円
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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